土佐市消防本部及び消防署の設置等に関する条例 .
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- 土佐市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
掲載日 : 2006/09/26
更新日 : 2015/01/17
(昭和四十年四月一日・条例第二十八号)
(設置)
第一条 消防事務を処理するため、土佐市消防本部(以下「消防本部」という。)及び土佐市消防署(以下「消防署」という。)を設置する。
(消防本部の位置)
第二条 消防本部は、土佐市蓮池九七八番地一に置く。
(消防署の位置等)
第三条 消防署の位置及び管轄区域は次のとおりとする。
位置 土佐市蓮池九七八番地一
管轄区域 土佐市の全域
土佐市職員定数条例(昭和四十一年四月一日・条例第十五号)
(定義)
第一条 この条例で職員とは、市長、市議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、消防及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員をいう。
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次のとおりとする。
一 市長の事務部局の職員 331人
二 市議会の事務部局の職員 5人
三 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
四 監査委員事務部局の職員 2人
五 教育委員会事務部局の職員 50人
六 消防の事務部局の職員 50人
七 農業委員会事務部局の職員 6人
合計 446人
2 次の各号に掲げる職員については、任命権者が必要と認める限度において、前項に定める職員の定数の外におくことができる。
一 休職中の職員
二 消防職員で採用後一年以内の職員
(職員の定数の配分)
第三条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、第一号については市長が、第二号から第七号にかかげるものについては、それぞれ市議会議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、 消防長及び農業委員会が定める。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 〒781-1105 土佐市蓮池978-1
電話:088-852-0001 Fax:088-852-0067
消防署 TEL:088-852-0001 FAX:088-852-0067
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