介護保険適用除外についてのお知らせ
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掲載日 : 2016/09/26
介護保険適用除外施設に入院又は入所している方は、入院(入所)が長期間にわたることが多く、当該施設で受けられるサービスが介護保険制度のものと同等程度以上であるため、介護保険サービスの利用が長期間にわたり見込まれないことにより、介護保険制度の適用が除外されます。これにより65歳以上の方は介護保険料の賦課も行われなくなりますが、40歳以上65歳未満の方は健康保険の保険者(国民健康保険の被保険者の方は、市民課が窓口です)に届出をしないと介護保険料の賦課が継続されることとなりますのでご留意ください。
詳しくは、市長寿政策課介護保険班までお問い合わせください。
※土佐市内にある対象施設は以下のとおりとなります。
1 社会福祉法人 光の村 たかぎ寮
2 社会福祉法人 土佐厚生会 とさ
3 社会福祉法人 くすのき くすのき園
対象施設
1 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る) |
2 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る) |
3 | 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 |
4 | 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関 |
5 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 |
6 | 国立及び国立以外のハンセン病療養所 |
7 | 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 |
8 | 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設 |
9 | 障害者支援施設 (備考) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る |
10 | 指定障害者支援施設 (備考) 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る |
11 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る) |