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農地の転用について(農地法第4条/農地法第5条) .

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  • 農地の転用について(農地法第4条/農地法第5条)

 掲載日 : 2009/03/23
 更新日 : 2023/09/12


●農地の転用について

農地を転用する場合には許可が必要です。(農地法第4条/農地法第5条)


農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合は、県知事または農林水産大臣の許可が必要です。

転用とは? 
 農地を、住宅や工場などの建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など、農地以外のものにすることです。
 墓地にする場合も転用に該当します。

・農地法第4条……農地の所有者が自らその農地を転用する場合
・農地法第5条……農地転用目的で売買・賃借等する場合


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許可を受けないで転用した場合は、農地法違反となります。
許可を受けないで無断で転用したり、転用許可にかかる事業計画どおりに転用をしていない場合には、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。

このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
電話:088-852-7738 Fax:088-852-4644 
農業委員会事務局 TEL:088-852-7738 FAX:088-852-4644

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