農地の転用について(農地法第4条/農地法第5条) .
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- 農地の転用について(農地法第4条/農地法第5条)
掲載日 : 2009/03/23
更新日 : 2023/09/12
●農地の転用について
農地を転用する場合には許可が必要です。(農地法第4条/農地法第5条)
農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合は、県知事または農林水産大臣の許可が必要です。
◆転用とは?
農地を、住宅や工場などの建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など、農地以外のものにすることです。
墓地にする場合も転用に該当します。
・農地法第4条……農地の所有者が自らその農地を転用する場合
・農地法第5条……農地転用目的で売買・賃借等する場合
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
電話:088-852-7738 Fax:088-852-4644
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