保険給付について .
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- 保険給付について
掲載日 : 2006/09/26
更新日 : 2023/05/23
国民健康保険では、次のような場合に給付が受けられます。
●病気やケガをしたとき
病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで、医療サービスを受けることができます。
●出産したとき
国保の被保険者が出産したとき、もしくは妊娠85日以上で死産したときは、出産育児一時金が支給されます。支給金額は、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合50万円(※)で、それ以外の医療機関での出産の場合は48万8千円です。
※ 令和5年3月31日以前に出産した場合の支給額は42万円です。
●死亡したとき
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭費が支給されます。支給金額は3万円です。(詳しくは「葬祭費」のページ参照)
●医療費が高額になったとき
医療機関に支払った自己負担額が一定の限度額を超えたとき、申請をして認められると、高額療養費として後で払い戻されます。(詳しくは「医療費の自己負担額が高額になったとき」のページ参照)
●療養費の支給
下記について全額を支払った場合、後で申請をすればその費用を審査し、給付割合に応じて払い戻されます。
| 保険証が使えなかったとき | 国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき |
| 海 外 療 養 費 | 海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき(ただし、日本国内で保険診療として認められている治療に限る) |
| 治 療 用 装 具 輸 血 用 生 血 代 |
医師が必要と認めた輸血のための生血代やコルセット・ギプス等の補装具代 |
| 柔道整復師の施術料 | 骨折やねんざ等で、接骨院で施術を受けたとき |
| はり、きゅう、マッサージ の施術料 |
医師の同意により、神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症等の治療で、あんま、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき |
| 移 送 費 | 移動が困難な患者が医師の指示によって一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき等 |
※海外療養費については、日本語に翻訳された明細書が必要です。医療年金係では翻訳することができませんので、必ず翻訳済みのものをお持ちください。
お問い合わせ:852-7625(医療年金係)
