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保険給付について .

 掲載日 : 2006/09/26
 更新日 : 2023/05/23


国民健康保険では、次のような場合に給付が受けられます。



●病気やケガをしたとき
 病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで、医療サービスを受けることができます。

●出産したとき
 国保の被保険者が出産したとき、もしくは妊娠85日以上で死産したときは、出産育児一時金が支給されます。支給金額は、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合50万円(※)で、それ以外の医療機関での出産の場合は48万8千円です。

※ 令和5年3月31日以前に出産した場合の支給額は42万円です。


●死亡したとき
 国保の被保険者が死亡したときは、葬祭費が支給されます。支給金額は3万円です。(詳しくは「葬祭費」のページ参照)

●医療費が高額になったとき
 医療機関に支払った自己負担額が一定の限度額を超えたとき、申請をして認められると、高額療養費として後で払い戻されます。(詳しくは「医療費の自己負担額が高額になったとき」のページ参照)

●療養費の支給
 下記について全額を支払った場合、後で申請をすればその費用を審査し、給付割合に応じて払い戻されます。

 
保険証が使えなかったとき 国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき
海 外 療 養 費 海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額を支払ったとき(ただし、日本国内で保険診療として認められている治療に限る)
治 療 用 装 具
輸 血 用 生 血 代
医師が必要と認めた輸血のための生血代やコルセット・ギプス等の補装具代
柔道整復師の施術料 骨折やねんざ等で、接骨院で施術を受けたとき
はり、きゅう、マッサージ
の施術料
医師の同意により、神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症等の治療で、あんま、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき
移   送   費 移動が困難な患者が医師の指示によって一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき等

※海外療養費については、日本語に翻訳された明細書が必要です。医療年金係では翻訳することができませんので、必ず翻訳済みのものをお持ちください。


          お問い合わせ:852-7625(医療年金係)



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