議会について
市議会は市の意思決定機関として、いろいろな権限を持っています。その主なものは次のとおりです。 |
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議決権 |
議会に提出された議案について原案可決、一部修正、否決のいずれかの結論を出すことで、議会に与えられた権限の中心となるものです。例えば、条例をつくったり、改めたり、市民の税金などをどのように使うかなど、市の重要な事柄を決めます。 | |
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選挙権 |
議長・副議長や選挙管理委員などを選挙します。 | |
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検査及び監査の請求権 |
市政が正しく行われているか市の事務を検査したり、検査だけでは不十分と思われるときに監査委員に監査を求め、その結果の報告を請求します。 | |
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調査権 |
市の事務に関して調査を行い、必要によっては関係人の出頭や証言などを求めます。 | |
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意見書の提出権 |
市の公益に関する事柄について、国会または関係行政庁に意見書を提出することができます。 | |
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同意権 |
市長が副市長、教育長、監査委員、教育委員会委員などを選任、任命するときに同意を与えます。 |
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請願と陳情
市民の希望や意見を市政に反映させるための手段として、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。 市政についての希望や要望をできるだけ簡単にはっきりと示し、提出年月日、請願(陳情)者の住所を記載し、請願(陳情)者が署名又は記名押印して議長に提出してください。請願書を提出するには議員の紹介が必要です。なお、土佐市議会の場合、意見書の提出を願う等の陳情書等についても議員の紹介が必要です。そのため、郵送されただけのものや持参された場合でも議員の紹介が無い場合は、受け付けるのみで審査はされません。 請願、陳情は、当該議会における議会運営委員会開催までに受け付けたものをその議会開会中に取り扱います。 |
− 記載例 −
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傍聴について
市議会の本会議は誰でも傍聴できます。傍聴席入り口にある受付簿に必要事項を記入してお入りください。傍聴中は、静かにお聞きいただくなど、傍聴の決まりをお守りください。
委員会についても傍聴することができます。 |