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年度の途中に国保に加入・脱退したとき .

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  • 年度の途中に国保に加入・脱退したとき

 掲載日 : 2010/09/02
 更新日 : 2022/06/13


◎年度の途中で国保に加入・脱退した場合◎

 年度の途中で国保に加入したときは、加入した月から月割りで計算されます。また、途中で国保をやめたときは、やめた月の前月までの国保税が月割りで計算されます。 
 ただし、加入の届け出が遅れた場合は、加入の届け出をしたときではなく、国保被保険者の資格ができたときに、さかのぼって国保税を納めることとなります。「資格ができたとき」というのは、「職場の健康保険をやめたとき」または、「他の市町村から転入したとき」のことです。



◎届け出はお早めに◎

 他の健康保険に加入、脱退したときは、早めに市役所市民課またはUSAくろしおセンター・戸波総合市民センターへ届け出をして下さい。
 国民健康保険の加入の届け出が遅れることで,国民健康保険税を遡って納めることになったり、他の健康保険に加入した届け出が遅れることで、二重に保険を納めることにもつながります。
 届け出の遅れはトラブルの元となるため、早めに届け出をお願いします。



このページに関するお問い合わせ
税務課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7626 
住民税係 TEL:088-852-7619
資産税係 TEL:088-852-7627
収納係 TEL:088-852-7629

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