法人市民税について
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掲載日 : 2022/06/10
法人市民税とは?
(1)市内に事務所、事業所または寮などを有する法人に課される税です。
(2)均等割(法人の資本金等の額と市内の従業者数に応じて負担していただく部分)と法人税割(国税である法人税額に応じて負担していただく部分)から成り立っています。
納 税 義 務 者 | 納める税額 | ||
均等割 | 法人税割 | ||
|
○ | ○ | |
寮(宿泊所・保養所等)がある法人 |
○ | − | |
法人でない社団など |
行うもの |
○ | ○ |
行わないもの |
○ | − |
(2)均等割 事務所・事業所等を有していた月数÷12
資本金等の額(※1) | 従業者数(※2) | 均等割額 | 号数 |
50億円超 | 50人超 | 360万円 | 9号 |
50人以下 | 49万2千円 | 7号 | |
10億円超から50億円以下 | 50人超 | 210万円 | 8号 |
50人以下 | 49万2千円 | 7号 | |
1億円超から10億円以下 | 50人超 | 48万円 | 6号 |
50人以下 | 19万2千円 | 5号 | |
1,000万円超から1億円以下 | 50人超 | 18万円 | 4号 |
50人以下 | 15万6千円 | 3号 | |
1,000万円以下 | 50人超 | 14万4千円 | 2号 |
50人以下 | 6万円 | 1号 | |
上記以外の法人など(※3) | 6万円 | 1号 | |
※2 従業者数:市内に有する事務所・事業所又は寮などの従業者数の合計
※3 上記以外の法人など:資本の金額または出資金額を有しない法人のこと
(公共・公益法人等、法人ではない社団又は財団)
※資本金の金額および従業者数の合計数は、算定期間の末日で判定します。
(3)法人税割 法人税額×(土佐市の分割基準とされる従業者数÷分割従業者数計)×法人税割税率(※4)
※税額控除(外国税額控除など)があれば、それを差し引きます。
※割基準とされる従業者数は、通常は事業年度の月末の現況となります。算定期間内に設置や廃止があった場合は、期間の末日もしくは廃止の日の現況をもとに月割計算します。暦にしたがって計算し、1カ月未満の端数は切り捨てますが、全体が1カ月に満たない場合は1カ月として計算します。
法人市民税は、納税義務者である法人などが自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式となっております。個人の住民税のように納税通知書が交付されるものではありません。申告および納付期限は下記内容のとおりとなります。
申告区分 | 納付税額 | 申告及び納付期限 | |
中間申告 | 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。) | 均等割額と(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 |
仮決算による中間申告 | 均等割額とその事業年度開始の日から6カ月間を1事業年度とみなして計算した法人税割額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 | ||
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合は、その税額を差し引きます。) | 事業年度終了の日から原則として2カ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ延長されます。※5) | |
修正申告 | 法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 修正申告、増額更正、決定により増加した法人税割額 | 法人税の修正申告書を提出した日まで |
法人税の更正、決定を受けた場合 | 法人税の更正の通知が発せられた日から1カ月以内 | ||
その他の事由による場合 | 遅延なく申告してください。 | ||
解散申告 | 清算予納申告(清算中の法人がその清算中に事業年度が終了した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額 | 事業年度終了の日から2カ月以内 |
残余財産の一部を分配した場合の申告 | 法人税割額 | 残余財産分配の日の前日 | |
清算確定申告(残余財産が確定した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額(清算予納申告による納付がある場合はその税額を差し引きます。) |
残余財産確定の日から1カ月以内または残余財産の最終分配の日の前日のいずれか早い日
|
(1)法人設立・事務所等開設届
市内に事務所などの開設及び法人を設立した場合は、本店の登記事項証明書・定款の写しなどを添付して提出してください。
(2)法人異動届出書
名称変更、事務所の移転、廃止など、法人内容について異動があった場合は、速やかに提出してください。
なお、下記内容のように添付書類も必要になります。下記を参照し、書類の写しを添付してください。
◆設立(開設)・異動届出書の添付書類◆
設立(開設)・異動内容 | 添付書類 | ||
登記簿謄本の写し | 定款の写し | その他 | |
市内に法人などを設立した場合 | ○ | ○ | - |
市内に事務所などを開設した場合 | ○ | ○ | - |
市内に本店を移転した場合 | ○ | ○ | - |
組織変更を行った場合 | ○ | ○ | - |
合併・分割した場合(合併解散した場合も同じ) | ○ | - | - |
解散・清算結了した場合 | ○ | - | - |
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的などを変更した場合 | ○ | - | - |
事業年度を変更した場合 | - | ○ | 議事録の写し |
連結納税の承認(取消) | - | - | 税務署の承認(取消)通知書の写し |
連結グループ一覧【承認の場合のみ】 | |||
申告期限の延長 | - | - | 税務署の承認(取消)通知書の写し |
休業した場合 | - | - | - |
事務所などの廃止、所在地の変更または名称変更をした場合 | ○ | - |
-
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◎法人市民税に関する様式は、下記からダウンロードしてご利用ください。
(6)法人市民税の減免
法人市民税の減免措置
次に掲げる法人は、収益事業を行わない場合または収益事業を行う法人は単年度決算で収益が全くない場合に限り、申請により減免を受けることができます。
(1)公益社団法人又は公益財団法人
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
(3)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
申告期限 法定納期限の7日前までとなります。
提出書類
確定申告書(第20号様式)
登記簿謄本及び定款(※写しで構いません。)
該当年度の決算書
※収益事業とは、「販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」をいいます。(法人税法第2条第13号)「政令」で定める事業は34事業あります。(法人税法施行令第5条)
TEL 088(852)7619