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口座振替について .

 掲載日 : 2006/09/26
 更新日 : 2024/09/26


◆口座振替について◆


市税の納付には、便利で確実・安全な口座振替をご利用下さい

便利です・・・納期ごとに金融機関などへお出かけいただく手間がなくなります。
確実です・・・うっかり納め忘れをすることがなくなります。
安全です・・・納税のために現金を持ち歩く必要がなくなります。
 
 

◆お申込み方法◆

申込書は、市税務課のほか取扱金融機関に備え付けてありますので、下記の書類をご用意していただき、金融機関の窓口へ直接お申し込みください。
・預金通帳
・通帳のお届け出印
・納付書(納税通知書)
※市外の支店でも、取扱金融機関であれば申し込み可能です。その場合は、申込書を送付いたしますので、市役所税務課収納班(852-7629)までご連絡ください。
 
 

◆口座振替開始のお知らせ◆

口座振替のお申し込み後、市税務課で登録手続きが完了しましたら、「口座振替開始のお知らせ」を送付いたします。このお知らせ文書には引落しの口座番号や口座振替開始月などが記載されていますのでご確認をお願いします。

 

◆口座振替の変更・停止◆

口座振替の申込み後は、口座振替停止届を提出されるか、口座を解約または凍結等、引落不能の状態にならない限り継続されます。
(金融機関によっては、申込み後5年間引落しがなされない場合は契約が取り消されることがあります。)
口座を変更する場合は、変更先の金融機関で新たに申込みをお願いします(変更前の金融機関への連絡は不要です)。
口座振替を停止する場合は、市税務課へ口座振替停止届の提出をお願いします。

◆口座振替ができなかったとき◆

残高不足などの理由で振替できなかったときは、再振替をしますので、再振替の前日までに残高の確認をお願いします。再振替日は翌15日(土日祝日の場合はその前日)です。
前納の方で再振替でも振替ができなかった場合は、1期分は納付書での納付となり、2期分以降は期別扱いでの口座振替に変更となります(翌年度は前納扱いに戻ります)。

 

◆軽自動車税の口座振替領収書(ハガキ)の発行について◆

口座振替依頼書に記載のとおり、口座振替による納税の領収書等は発行していませんが、継続検査時に納付確認が必要となる軽自動車税については、継続検査用の領収書および軽自動車税納税証明書を6月上旬頃に送付しています。

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、3輪以上の軽自動車税(車種別)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、車検(継続検査)時の納税証明書の提示が原則不要となりました。なお、二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)は令和7年4月から運用が開始されますので、それまでの間は従来どおり納税証明書の提示が必要です。

軽JNKSの運用が開始されたことから、3輪以上の軽自動車は令和6年度以降、二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)は令和7年度以降、軽自動車税(種別割)に係る口座振替領収書は発行いたしませんので予めご留意ください。

※口座振替による納付情報が金融機関から市に届くまで納付の確認ができないため、その間に車検を受ける場合は継続検査用の納税証明書が必要となりますのでご注意ください。納税証明書の発行を申し出る際は、口座振替の結果が記帳された通帳をお持ちくださいますようお願いします。納付の確認ができない場合は、納税証明書を発行することができませんのでご注意ください。


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このページに関するお問い合わせ
税務課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7626 
住民税係 TEL:088-852-7619
資産税係 TEL:088-852-7627
収納係 TEL:088-852-7629

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