選挙あれこれ .
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掲載日 : 2011/06/10
更新日 : 2024/07/02
目 次
・「陣中見舞い」について
・「当選祝い」について
・戸別訪問の禁止
・署名運動の禁止
・人気投票に禁止
・飲食物の提供の禁止
・気勢を張る行為の禁止
・選挙後のあいさつ行為の禁止
・文書図画の規制
「陣中見舞い」について
◆疑 問
候補者にどんな「陣中見舞い」なら持っていってもいいの?
◆回 答
「陣中見舞い」は、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。
1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。
ただし、選挙運動に関するものとして、飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止されていますので、注意してください。 ですから、選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。
ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません
「当選祝い」について
◆疑 問
当選した候補者に、これからの政治活動に期待して、「当選祝い」のお酒を持っていくことはできるの?
◆回 答
この場合の「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附とみなされます。
1個人から1候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等によりできますが、金銭・有価証券ではできませんので、注意してください。
また、これは選挙運動に関する寄附ではないので、飲食物の提供も可能です。 ですから、当選祝いのお酒を当選した候補者に提供することはできます。
しかし、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族(注釈)を除く)に振る舞うと、候補者からの寄附(公職選挙法第199条の2違反)となるおそれがありますので候補者は注意しなければなりません。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
(注釈)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族
参考法令(抄)
政治資金規正法第22条「同一の者に対する寄附の制限」個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、150万円を超えることができない。
政治資金規正法第21条の2「公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止」
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
公職選挙法第139条「飲食物の提供の禁止」
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。
公職選挙法第199条の2「公職の候補者等の寄附の禁止」
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、(中略)親族に対してする場合(中略)は、この限りでない。
政治資金規正法第21条「会社等の寄附の制限」
会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
◆戸別訪問の禁止
誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、計画的に連続して戸別に家を訪問することはできません。 家だけでなく、会社、工場、事務所などに行って、選挙での投票依頼をすることも戸別訪問となります。
参考法令(抄)
戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)
◆署名運動の禁止
誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、選挙人に対して後援会加入などの署名運動をすることはできません。
なお、任期満了による選挙があるときは、選挙での投票依頼などを目的としない直接請求のための署名運動であっても、その選挙区内では、任期満了日の60日前から投票日までの間は禁止されます。(衆議院の解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)
参考法令(抄) 署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2、地方自治法第74条、地方自治法施行令第92条)
◆人気投票の禁止
誰であっても、選挙での当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することはできません。
これは、その公表によって、選挙人が候補者に正しくない先入観をもってしまい、選挙の公平性が失われてしまう可能性があるからです。
新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、演説、ポスター、チラシなど、いっさいの公表が禁止されています。
参考法令(抄)
人気投票の公表の禁止(公職選挙法第138条の3)
◆飲食物の提供の禁止
誰であっても、選挙運動において、食べ物や飲み物を提供することはできません。
ですから、候補者が飲食物を提供することはできません。 また、第三者が候補者に陣中見舞いとして飲食物を届けることもできません。
ただし、日常用いられる程度の湯茶や、お茶うけ程度の菓子、果物などは認められています。
また候補者は、次のように定められた範囲内ならお弁当を提供することができます。
飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条、公職選挙法施行令第109条の2、129条)
○提供できる弁当の範囲
・ 提供できる相手
選挙運動員、事務員、車上運動員、手話通訳者、労務者
・ 提供できる期間
選挙運動期間中
・ 提供できる場所
選挙事務所で提供し、その場で食べるか、携行する。
・ 金額の制限
1人1食1,000円以内で、1人1日3,000円以内
・ 数量の制限
候補者1人あたり45食分(15人×3食)×選挙運動期間の日数
◆気勢を張る行為の禁止
誰であっても、選挙運動のために、自動車をつらねたり、隊伍を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすることはできません。
ほかにも、鐘や太鼓、ラッパ、サイレンなどを高々と鳴らしたり、花火などを用いたりすることも気勢を張る行為として禁止されています。
気勢を張る行為の禁止(公職選挙法第140条)
◆選挙後のあいさつ行為の制限
選挙がすんだら、自分を支持してくれた選挙人に対して、お礼のあいさつぐらいしたいものですが、公職選挙法では、これらのあいさつ行為にも制限が加えられていますので注意しなければなりません。
選挙後のあいさつ行為の制限(公職選挙法第178条)
誰であっても、選挙後は、選挙人に対して、当選または落選に関してのあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。
選挙後とは、投票日当日の投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいいます。
・選挙人に対して、戸別訪問をすること。
・文書図画を頒布したり、掲示すること。
・新聞紙、雑誌を利用(広告)すること。
・放送設備を利用して放送すること。
・当選祝賀会その他の集会を開催すること。
・自動車を連ねたり、隊伍を組んで往来したりして、「気勢を張る行為」をすること。
・当選したお礼として、当選人の氏名、政党・政治団体の名称を言い歩くこと。
○さしつかえないあいさつ行為
次のものはさしつかえありません。
・自筆による信書
(不特定多数人に宛てた文書は禁止されます。)
・選挙人からの当選の祝辞、落選の見舞などの答礼のための信書
(自筆でも印刷でもさしつかえありません。)
◆文書図画の規制
原則として、政治活動は自由に行うことができます。 ただし、「政治活動用の文書図画」については、選挙目当てのものにならないように、次のような規制が加えられています。
次の政治活動用の文書図画は掲示することができません。
・「政治家の氏名」を表示する政治活動用の文書図画
・「政治家の氏名が類推されるような事項」を表示する政治活動用の文書図画
・「後援団体の名称」を表示する政治活動用の文書図画
ここでいう「政治家」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。
規制される文書図画(公職選挙法第143条第16項)
規制の対象にならない文書図画(公職選挙法第143条第16項、17項、18項、19項、公職選挙法施行令第110条の5)
ただし、政治活動用の文書図画であっても、次に該当するものは掲示することができます。
◆選挙活動用の事務所の立札
政治活動用の事務所の立札、看板の類
政治家と後援団体の政治活動用の事務所に掲示する立札、看板の類です。
この立札、看板の類の数は、選挙ごとに定められています。
ただし、「1事務所ごとに2枚まで」しか掲示できません。
また、選挙管理委員会から交付された「証票」を貼らなければなりません。
選挙運動期間中は、新たに立札、看板を掲示することができません。
◆禁止されていないもの
ただし、次のものは禁止されていません。
・答礼のための自筆によるもの(下記「注釈」参照)
・弔電
・各種の大会などに対する祝電
(注釈)次のようなものは、「答礼のための自筆によるもの」として認められません。
・時候のあいさつを印刷したものに住所と氏名だけを自署したもの
・自署したあいさつ状をコピーしたもの
・ワープロで作成したあいさつ状
・自署したあいさつ状をファクスで送信したもの
・答礼してない昨年の年賀状に対して、今年答礼するもの
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