児童扶養手当
父母の離婚などにより、ひとり親などとなった家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
【受給資格者】
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父親または母親や、父母にかわってその児童を養育している方です。
なお児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられる場合があります。
1. 父母が離婚した児童
2. 父親または母親が死亡した児童
3. 父親または母親が重度の障害(国民年金の障害1級程度)にある児童
4. 父親または母親の生死が明らかでない児童
5. 父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
6. 父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8. 婚姻によらないで出生した児童を監護する場合
9.受給資格者のうち、公的年金等を受給しており、年金月額相当分が児童扶養手当月額より少ない場合 など
※次のような場合は受給することができません※
・申請者および児童の住所が日本国内にないとき
・申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)が同住所にいるとき
(事実婚を含む)
・児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
・公的年金等受給者で、その月額が児童扶養手当月額より多い場合
【手当月額】
児童扶養手当の額は、請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の直系血族および兄弟姉妹)などの前年の所得によって決まります。
児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
児童1人目 | 43,070円 | 10,160円 〜 43,060円 |
児童2人目 | 10,170円 | 5,090円 〜 10,160円 |
児童3人目以降 | 6,100円 | 3,050円 〜 6,090円 |
【支給制限】
平成30年8月より全部支給の所得制限額等一部変更になっております。
手当てを受ける人、または配偶者および扶養義務者の前年の所得が一
定以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部
または一部が支給停止されます。
支給制限限度額表(給与所得控除後の金額) | |||
税法上の 扶養親族等の数 | 本 人 | 扶養義務者等 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人以降 | 1人増える毎に380,000円加算 |
○所得の算定に当たって、平成30年8月分より控除の適用が拡大さ
れました。
(1)離婚した父母等に代わって児童を養育しているなどの方(※1)
が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手当の支給制限のために
所得を算定するに当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適
用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(※2)を
控除します。
(※1)児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童
と同居する祖父母などの扶養義務者など
(※2)一定要件を満たす場合は35万円
(2)土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児
童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、総所得
金額等合計欄から控除します。
書類を追加で提出していただく場合があります。
【手当の支給】
児童扶養手当は申請後、認定を受けることにより、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から支給されます。手当は通常、年6回、下記の支払日に前月分までの2ヶ月分がまとめて支給されます。
対象月 | 支払日 |
11月分〜12月分の手当 | 1月11日 |
1月分〜2月分の手当 | 3月11日 |
3月分〜4月分の手当 | 5月11日 |
5月分〜6月分の手当 | 7月11日 |
7月分〜8月分の手当 | 9月11日 |
9月分〜10月分の手当 | 11月11日 |
※指定した口座への口座振込により支払われます。
※11日が土日もしくは休日にあたる場合は、その直前の金融機関営業
日が支払日となります。
【現況届 〜毎年の手続き〜】
児童扶養手当の認定となった方は、毎年8月に現況届を提出することが義務づけれられます。7月下旬に手続きに関する通知を郵送しますので、必ず提出してください。
この届の提出がない場合は手当が支給されなくなります。
※2年間提出がない場合、その間の支給分についての手当を受ける権
利が消滅し、同時に受給資格も失いますのでお気をつけください。
【その他の届出】
現況届のほかに次のような場合には届出が必要です。
手当ての対象となる児童が増えたとき | 手当額改定請求書 |
手当ての対象となる児童が減ったとき | 手当額改定届 |
受給者または同居家族の所得制限が 変わったとき |
支給停止関係届 |
証書を紛失や破損したとき | 証書亡失届・再交付申請書 |
受給者または児童の氏名を変更したとき | 氏名変更届 |
支払いの金融機関や口座を変更したとき | 金融機関変更届 |
お引っ越しのとき | 住所変更届 |
公的年金等の受給状況が変わったとき | 公的年金給付等受給状況届 |
手当てを受ける資格がなくなったとき | 資格喪失届 |
※偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は、受給した手
当額の全部又は一部の返還、および3年以下の懲役または30万円
以下の罰金に処せられることがあります。