児童扶養手当 .
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掲載日 : 2006/09/26
更新日 : 2026/04/15
【受給資格者】
手当を受けることができる方は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父親または母親や、父母にかわってその児童を養育している方です。
なお児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられる場合があります。
1. 父母が離婚した児童
2. 父親または母親が死亡した児童
3. 父親または母親が重度の障害(国民年金の障害1級程度)にある児童
4. 父親または母親の生死が明らかでない児童
5. 父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
6. 父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8. 婚姻によらないで出生した児童を監護する場合
9.受給資格者のうち、公的年金等を受給しており、年金月額相当分が児童扶養手当月額より少ない場合 など
※次のような場合は受給することができません※
・申請者および児童の住所が日本国内にないとき
・申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)が同住所にいるとき
(事実婚を含む)
・児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
・公的年金等受給者で、その月額が児童扶養手当月額より多い場合
令和8年4月~(令和8年4月1日改定)
| 児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
| 児童1人目 | 48,050円 | 11,340円 ~ 48,040円 |
| 児童2人目 | 11,350円 | 5,680円 ~ 11,340円 |
| 児童3人目以降 | 児童2人目と同じ | 児童2人目と同じ |
一部支給の金額は所得に応じて決定されます。
【支給制限】
令和6年11月より所得制限限度額が変更になっております。
手当てを受ける人、または配偶者および扶養義務者の前年の所得が一
定以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部
または一部が支給停止されます。
| 支給制限限度額表(給与所得控除後の金額) | |||
| 税法上の 扶養親族等の数 | 本 人 | 扶養義務者等 | |
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
| 5人以降 | 1人増える毎に380,000円加算 | ||
○所得の算定に当たって、平成30年8月分より控除の適用が拡大さ
れました。
(1)離婚した父母等に代わって児童を養育しているなどの方(※1)
が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手当の支給制限のために
所得を算定するに当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適
用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(※2)を
控除します。
(※1)児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童
と同居する祖父母などの扶養義務者など
(※2)一定要件を満たす場合は35万円
(2)土地収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児
童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、総所得
金額等合計欄から控除します。
書類を追加で提出していただく場合があります。
【手当の支給】
児童扶養手当は申請後、認定を受けることにより、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から支給されます。手当は通常、年6回、下記の支払日に前月分までの2ヶ月分がまとめて支給されます。
| 対象月 | 支払日 |
| 11月分~12月分の手当 | 1月11日 |
| 1月分~2月分の手当 | 3月11日 |
| 3月分~4月分の手当 | 5月11日 |
| 5月分~6月分の手当 | 7月11日 |
| 7月分~8月分の手当 | 9月11日 |
| 9月分~10月分の手当 | 11月11日 |
※指定した口座への口座振込により支払われます。
※11日が土日もしくは休日にあたる場合は、その直前の金融機関営業
日が支払日となります。
【現況届 ~毎年の手続き~】
児童扶養手当の認定となった方は、毎年8月に現況届を提出することが義務づけれられます。7月下旬に手続きに関する通知を郵送しますので、必ず提出してください。
この届の提出がない場合は手当が支給されなくなります。
※2年間提出がない場合、その間の支給分についての手当を受ける権
利が消滅し、同時に受給資格も失いますのでお気をつけください。
【その他の届出】
現況届のほかに次のような場合には届出が必要です。
| 手当ての対象となる児童が増えたとき | 手当額改定請求書 |
| 手当ての対象となる児童が減ったとき | 手当額改定届 |
|
受給者または同居家族の所得制限が 変わったとき |
支給停止関係届 |
| 証書を紛失や破損したとき | 証書亡失届・再交付申請書 |
| 受給者または児童の氏名を変更したとき | 氏名変更届 |
| 支払いの金融機関や口座を変更したとき | 金融機関変更届 |
| お引っ越しのとき | 住所変更届 |
| 公的年金等の受給状況が変わったとき | 公的年金給付等受給状況届 |
| 手当てを受ける資格がなくなったとき | 資格喪失届 |
※偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は、受給した手
当額の全部又は一部の返還、および3年以下の懲役または30万円
以下の罰金に処せられることがあります。
子育て支援課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
Fax:088-850-2205
子ども福祉係 TEL:088-852-7653(保育)
TEL:088-852-7778(児童手当・医療費)
子ども家庭支援センター係 TEL:088-852-7702
