農地の貸し借り、売買等について(農地法第3条) .
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- 農地の貸し借り、売買等について(農地法第3条)
掲載日 : 2011/07/27
更新日 : 2023/09/11
●農地の貸し借り・売買等には、許可が必要です。(農地法第3条)
農地を農地として、貸借・売買・贈与・交換等をする場合には、農業委員会の許可が必要です。
許可を受けない場合は、法律上無効であり登記ができません。
また、争いになった場合に農地法の保護はなく、違法行為となります。
※農地を転用する場合には、農地法第4条または農地法第5条の許可が必要です。
●農地法第3条許可のポイント
(1)農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと(耕作放棄地・無断転用等がないこと)
(2)必要な農作業に常時従事すること(概ね年間150日以上)
(3)周辺の農地利用に支障がないこと
※令和5年4月1日から、下限面積要件(土佐市では40a)が廃止されました。
●農地法第3条の許可がおりるまで
※申請の締切は、毎月10日です。
10日が土日・祝日の場合は手前の開庁日となります。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
電話:088-852-7738 Fax:088-852-4644
農業委員会事務局 TEL:088-852-7738 FAX:088-852-4644
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