介護保険料について .
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掲載日 : 2006/09/26
更新日 : 2025/05/29
介護保険料の決まり方
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、土佐市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、所得段階に応じて決定されます。
令和6~8年度の保険料は、以下のとおりです。
※令和7年度から第1段階・第2段階、第4段階・第5段階の基準となる前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分は除く)+課税年金収入額が80万円から80.9万円に変わります。
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所得段階 |
対 象 者 |
保 険 料 |
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基準に対する割合 |
年 額 |
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第1段階 |
・生活保護受給者 ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 ・世帯全員が市民税非課税の方(前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入額が80.9万円以下の方) |
(基準額×0.285)
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30,040円 (18,820円) |
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第2段階 |
世帯全員が市民税非課税の方 (前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入額が80.9万円超120万円以下の方) |
基準額×0.685 (基準額×0.485) |
45,220円 (32,020円) |
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第3段階 |
世帯全員が市民税非課税の方 (第2段階に該当しない方) |
基準額×0.69 (基準額×0.685) |
45,540円 (45,220円) |
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第4段階 |
世帯に市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課税の方 (前年の合計所得金額(年金収入にかかる所得分を除く)+課税年金収入額が80.9万円以下の方) |
基準額×0.9 |
59,400円 |
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第5段階 |
世帯に市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課税の方 (第4段階に該当しない方) |
基準額×1.0 |
66,000円 |
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第6段階 |
本人が市民税課税の方 (前年の合計所得金額が120万円未満の方) |
基準額×1.2 |
79,200円 |
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第7段階 |
本人が市民税課税の方 (前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方) |
基準額×1.3 |
85,800円 |
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第8段階 |
本人が市民税課税の方 (前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方) |
基準額×1.5 |
99,000円 |
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第9段階 |
本人が市民税課税の方 (前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方) |
基準額×1.7 |
112,200円 |
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| 第10段階 |
本人が市民税課税の方 (前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方) |
基準額×1.9 | 125,400円 | |
| 第11段階 |
本人が市民税課税の方 (前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方) |
基準額×2.1 | 138,600円 | |
| 第12段階 |
本人が市民税課税の方 (前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方) |
基準額×2.3 | 151,800円 | |
| 第13段階 |
本人が市民税課税の方 (前年の合計所得金額が720万円以上の方) |
基準額×2.4 |
158,400円 | |
●令和6~8年度は、公費負担により、第1~3段階については( )内の軽減措置を実施します。
●令和3~5年度については、公費負担により、第1段階は基準割合0.3(保険料年額18,900円)、第2段階は基準割合0.5(保険料年額31,500円)、第3段階は基準割合0.7(保険料年額44,100円)の軽減措置が実施されました。
●合計所得金額とは・・・
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
●課税年金収入額とは・・・
公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
介護保険料の納め方
| 特別徴収 | 年金の年額が18万円(月額1万5千円)以上の方 |
年金定期払い(年6回)のときに年金から天引きされます。 4、6、8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます(仮徴収)。10、12、2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料額から、仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます(本徴収)。 ※年額が18万円以上でも、他市町村からの転入時や65歳になってしばらくの間(数か月から1年程度)など、特別徴収事務の準備期間に該当する場合は、納付書または口座振替による納付となります。 |
| 普通徴収 | 年金の年額が18万円(月額1万5千円)未満の方 | 納付書または口座振替による納付となります。 |
●保険料の納付には口座振替がおすすめです。
現在、普通徴収(納付書)で納めている方は、便利な口座振替による納付をおすすめします。
一度手続きしたら、納め忘れも気にせず、各納期毎の支払いのために金融機関等に出向く必要もありません。
是非、便利で確実な口座振替をご利用下さい。
納付書、預金通帳、通帳の届出印、身分証明書をご持参のうえ、金融機関にてお申込み下さい。
介護保険料を滞納すると
災害など特別な事情がないにもかかわらず介護保険料を滞納した場合は、滞納期間に応じて下記の措置がとられます。
| 1 | 督促状の発付 | 納期限までに保険料が完納されないときは、督促状が発付されます。 督促状が発付された日から10日を過ぎても納付がない場合には、財産の差し押さえを受けることになります。 |
| 2 | 1年以上滞納した場合:支払方法変更 |
介護サービスの利用者負担割合が1割、2割または3割から10割(全額負担)になり、9割、8割または7割分は後で払い戻しを受ける手続きが必要になります(償還払い)。 |
| 3 | 1年6か月以上滞納した場合:償還払いの差し止め |
償還払いされる保険給付費の全部または一部が一時差し止められます。なお、滞納が続く場合には、差し止められた給付費が滞納額に充てられます。 |
| 4 | 2年以上滞納した場合:利用者負担の引き上げ |
保険料滞納期間に応じて、利用者負担割合が1割、2割または3割から3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。 |
長寿政策課 〒781-1101 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7638
介護保険係 TEL:088-852-1124
メール choju@city.tosa.lg.jp
高齢者支援係 TEL:088-852-1203
地域包括支援センター TEL:088-852-1517
FAX:088-852-7638
