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入湯税について .

 掲載日 : 2011/09/20
 更新日 : 2023/08/31


1.入湯税の課税根拠と納税義務者
 鉱泉浴場所在地の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課すると規定されています。
(地方税法第701条及び土佐市税条例第141条)


2.入湯税の特別徴収義務者の経営申告について
 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の前日までに市長に申告しなければなりません。また申告内容に異動があった場合も直ちにその旨を申告してください。
(土佐市税条例第149条)


3.入湯税の特別徴収について
 入湯税の徴収については、ホテル、旅館その他これに類する鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収していただくものです。
(地方税法第701条の3、同法第701条の4及び土佐市税条例第144条、145条)


4.入湯税の課税免除の範囲について
(1)小学生以下の者
(2)共同浴場又は一般公衆浴場(※1)に入湯する者
(3)長期療養者を対象として設けられ、原則として食事の提供をしない簡素な施設における長期湯治客
(4)老人福祉センターその他地域住民の福祉の向上を図るために専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する者
(5)日帰りで入湯する者(その利用料金が1,500円以下のものに限る。)
(6)学校教育上の見地から行われる行事(※2)の場合において入湯する者
(7)前各号に掲げるもののほか、公益上の必要から市長が別に定める者
(地方税法第6条、土佐市税条例第142条)

※1:共同浴場とは会社の独身寮等の浴場、一般公衆浴場とは銭湯のことです。
※2:修学旅行など。引率者も課税免除となります。


5.入湯税の税率について
 入湯税の税率は、入湯客1人1日について150円です。
(地方税法第701条の2、土佐市税条例第143条)

※1泊2日の場合は1日分150円、2泊3日の場合は2日分300円となります。


6.入湯税の申告及び納入期限
 毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る必要事項を申告書に記載して提出し、この納入金を納入書によって納入してください。
(土佐市税条例第145条)


7.納期限までに納入しなかった場合
 納期限までに納入しなかった場合、延滞金が加算されることがあります。
(土佐市税条例第19条)


8.入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等
 特別徴収義務者は、毎月の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載し、記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(土佐市税条例第150条)



このページに関する詳しい内容は住民税班までお問い合わせください。
            TEL 088(852)7619


このページに関するお問い合わせ
税務課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7626 
住民税係 TEL:088-852-7619
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