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墓地等の設置について .

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  • 墓地等の設置について

 掲載日 : 2012/01/31
 更新日 : 2024/04/06


◆墓地等を新設、拡張、廃止する際には、市長の許可が必要です◆

墓地を設置経営する際には、墓地、埋葬等に関する法律により県知事の許可が必要でしたが、権限委譲により平成24年度から市で許可をだせるようになりました。許可を受けるには、申請書及び必要書類を市長あてに届出してください。

 

※造成された墓地(霊園)を購入する場合は、霊園について許可を受けていることを必ず確認してください。

※個人や不動産業者・石材店等が、墓地を造成して宅地のように分譲等することはできません。


◇個人墓地の設置について◇

○個人墓地とは…個人が自己又は親族のために設置する墓地であって、その面積が概ね33平方メートルを超えないものをいいます。ただし、概ね2キロメートル以内に公営墓地がない場合に限ります。

個人墓地を新たにつくられる方は、市都市環境課へ経営許可申請書に必要書類を添えて提出してください。

※必要書類等

1.共通書類
(1)墓地の区域の土地の登記事項証明書
(2)地籍図(公図、切り図)の写し
(3)墓地の位置を記入した縮尺5万分の1の地形図
(4)墓地の区域の実測平面図及び設計図(簡単なもの)
(5)墓地の周囲300m以内の区域の地物の状況を明らかにした縮尺
  2,500分の1程度の図面であって、公園、学校、病院その他の公共
  施設及び人家から当該墓地までの距離を記入したもの (300m及び
  100mの円を引く)
2.隣接地関係
(1)隣接地の土地の登記事項証明書
(2)隣接地の所有者(登記名義人)の承諾書
 ただし、(1)隣接地と5m以上離れている場合
      (2)赤線(農道等)、青線(水路)で隔てられている場合
      (3)隣接地が墓地の経営許可を受けている場合、登記簿で地
       目が墓地の場合
    は不要
 なお、登記名義人が死亡、不明等なら
   (1)相続人の代表者の承諾書  (2)申請者の理由書
3.人家等の承諾書
(1)墓地から概ね100m以内の
      (1)公共施設(公園、学校、病院等)の施設管理者の承諾書
      (2)世帯主等の承諾書
(2)墓地から概ね20m以内の鉄道、国道、主要県道、主要市道の管理責
  任者の承諾書
(3)墓地から概ね30m以内の主要河川の管理責任者の承諾書
4.その他
(1)農用地区域内なら除外の認可書の写し
(2)地目が農地(田、畑)なら転用の許可書の写しか農業委員会への申請
  書類の写し→後日許可書の写し提出


条例、様式等のダウンロードはこちらから


お問い合わせ先 都市環境課 852-7647


このページに関するお問い合わせ
都市環境課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
Fax:088-852-7671 
都市計画・住宅係 TEL:852-7689
環境保全係  TEL:852-7647

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