事業系ごみの処分について .
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掲載日 : 2014/06/04
更新日 : 2026/09/01
事業活動に伴って生じるごみを事業系ごみ(産業廃棄物、事業系一般廃棄物)といいます。
事業系ごみは、収集できないためごみステーションには出さないでください。
事業者は、ごみの量を問わず、事業系ごみを全て自己の責任で処理しなければなりません。
産業廃棄物の処分について
事業系ごみのうち、法令により定められた特定のごみは産業廃棄物となります。
産業廃棄物については、北原クリーンセンターへの持ち込みはできないため、高知県の産業廃棄物許可業者に処分を依頼してください。
▼注意事項
・農薬等の処分については、上記許可業者以外に販売店やメーカー等に相談してください。
事業系一般廃棄物の処分について
事業系ごみのうち、上記の産業廃棄物以外のごみを事業系一般廃棄物といいます。
事業系一般廃棄物は、北原クリーンセンターへ持ち込みできます。
【事業系一般廃棄物の例】
◆紙くず
コピー用紙・シュレッダー紙、新聞・折り込みチラシ、ダンボール、伝票・封筒類など
◆木くず
飲食店の割り箸・竹串、剪定枝・落ち葉・刈草など
※建設工事等で伐採した剪定枝は産業廃棄物
◆繊維くず
天然繊維(綿、麻、絹)の毛布やタオル、雑巾など
※合成繊維のものは産業廃棄物
◆動物性残渣(食べかすなど)
飲食店の食べ残し、小売店の売れ残り商品、茶がらなど
※食品加工業などによって生じた切れ端やあらなどは産業廃棄物
▼注意事項
・粗大ごみ、不燃ごみは持ち込みできません。
・剪定枝を持ち込む際は、50cm以下の大きさに切ってください。
・上記のごみであっても、特定の建設工事や工場、特定の事業活動等で発生したごみは、産業廃棄物になる場合があります。
その他判断に困るものについては、北原クリーンセンターまでお問い合せください。
▼持ち込める事業者
土佐市、いの町、日高村に事業所を置く事業者
※事業所の場所がわかるもの(社員証等)をお持ちください。
▼持ち込めるごみ
土佐市の事業者[可燃ごみ、資源ごみ]
いの町、日高村の事業者[可燃ごみ]
▼持ち込み手順
最初にごみを含む車両等の重さを計測し、ごみを降ろした後に再度車両等の重さを測ることでごみの処分量を算出して、重量あたりの手数料をお支払いいただきます。
▼持ち込み手数料
10kgあたり100円
※指定袋に入れる必要はありません。現金でのお支払いをお願いします。
▼持ち込める日時
土佐市の事業者 【平日】9時から15時30分まで ※年末年始を除く
いの町・日高村の事業者 【平日】月曜日のみ 12時から15時30分まで
ただし、個人情報を含む可燃ごみは【全業者】平日 9時から15時30分まで ※事前連絡が必要です
感染性廃棄物、医療系廃棄物の処分について
病院などの医療関係機関から発生する廃棄物のうち、人が感染するおそれのある病原体が含まれる(付着している)もの、またはそのおそれのある感染性廃棄物は、北原クリーンセンターへの持ち込みはできません。
また、注射針・注射器などの医療系廃棄物についても、同様に北原クリーンセンターへの持ち込みはできません。
これらは、専門の許可業者に処分を委託してください。なお、針を外した注射筒、チューブ類、紙おむつなどの在宅医療廃棄物については、家庭系の可燃ごみとして取り扱います。
【農家の方へ】農業用プラスチック(廃農ビ・廃農ポリ)の処分について
使用済みの農業用プラスチックは、法律で農業者自らの責任で適正処理することが義務付けられています。詳しくは、下記をご覧ください。
▼問い合わせ先
一般社団法人 高知県農業用廃プラスチック処理公社
【TEL】088-894-3550 【FAX】088-894-5838
北原クリーンセンター 〒781-1111 土佐市北地2290
電話:088-852-7610 Fax:088-852-1970
北原クリーンセンター TEL:088-852-7610 FAX:088-852-1970
