森林の土地の所有者届出について .
- トップ
- -
- 森林の土地の所有者届出について
掲載日 : 2012/09/19
更新日 : 2023/05/01
森林の土地の所有者届出制度について
森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。※この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
対象者
個人・法人によらず、売買契約のほか、相続や贈与、法人の合併等により森林(※1)の土地を新たに取得した場合に届出【森林の土地の所有者届出書】が必要です。
※面積が小さくても届出の対象となります。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は届出は不要です。
手続きに必要な書類(届出書等)
2.届出書以外の添付書類
(1) 当該土地の位置を示す地図(2) 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内制度概要
森林所有者届出制度のリーフレットをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
産業振興課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
Fax:088-852-4644
商工観光係 TEL:088-852-7679
農林業振興係 TEL:088-852-7656
産業振興課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
Fax:088-852-4644
商工観光係 TEL:088-852-7679
農林業振興係 TEL:088-852-7656
