選挙人名簿 .
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掲載日 : 2006/09/26
更新日 : 2024/07/16
目 次
・選挙人名簿に登録されるには
・登録
・登録の抹消
・学生の選挙権について
・閲覧
◆選挙人名簿に登録されるには
選挙人名簿に登録されるのは、土佐市内に住所を有する、年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作られた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上、土佐市の住民基本台帳に記録されており、実際に住んでいる人です。
◆登 録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれ1日現在を基準日として定期的に行われる定時登録と、選挙時に行われる選挙時登録によって行われます。
他の市町村へ転出しても4ヵ月が過ぎるまでは登録されており、選挙によっては投票できる場合がありますので、選挙の前に住所が変わった方は市選挙管理委員会に問い合わせるなど投票の方法を確認しておくことが大切です。
いったん登録されると、抹消されない限り、永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。なお、登録すべきだった人を誤ってもらした場合は、登録時期を待つまでもなく、直ちに登録します。
また、日本国民で海外に居住している人でも一定の要件に該当しますと、申請により在外選挙人名簿に登録されることによって、国政選挙において海外から投票することができます。
◆登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
(1)死亡、または日本国籍を喪失した時、ただちに抹消します。
(2)転出したときは、すぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヵ月を経過した時に抹消します。
(3)登録の際に、登録されるべき者でなかった時、ただちに抹消します。
◆学生の選挙権について
土佐市を離れ市外の大学や専門学校等に修学するため、寮や下宿等に居住する学生の住所地は、原則として居住する寮や下宿の所在地(修学地)になります。(最高裁判例)
このような学生の方は、土佐市に住民票があり、選挙人名簿に登録されて選挙の際に入場券が届いたとしても、選挙人名簿に登録されるべきでなかった人として土佐市では投票(期日前投票及び不在者投票を含む。)ができません。
※また、所在地でも選挙人名簿に登録されていないため、投票ができません。
選挙権を行使(投票)するために、現在居住している寮、マンション等の所在地に住民票を移しましょう。 所在地の市区町村に転入届出をした日から引き続き3ヵ月以上経過すると、選挙人名簿に登録され、所在地の市区町村で投票することができます。
◆閲 覧
選挙人名簿の閲覧できる場合は、以下のとおりです。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者かどうか確認するために閲覧する場合。
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。
選挙管理委員会事務局 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎3階
電話:088-852-7724 Fax:088-852-0976
選挙管理委員会事務局 TEL:088-852-7724 FAX:088-852-0976
