令和8年度 浄化槽設置費補助 .
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- 令和8年度 浄化槽設置費補助
掲載日 : 2026/05/26
更新日 : 2026/06/09
補助対象地域・補助対象者・補助対象経費・補助額
1.補助対象地域・補助対象者・補助対象経費・補助額
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補助対象地域 |
補助対象者 |
補助対象経費 |
補助額 |
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農業集落排水事業実施区域以外の区域
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1 専ら居住の用に供する一戸建て住宅等に浄化槽を設置する者であり、単独処理浄化槽又はくみ取便槽から浄化槽に転換する者 2 専ら居住の用に供する一戸建て住宅等に浄化槽を設置する者であり、既存の汚水処理未普及解消に繋がる場合であって、次のいずれかに掲げる者 (1)土佐市外から転入する者 (2)分家独立する際に新築する者 (3)賃貸住宅から転居して新築する者 (4)農業集落排水に接続済の住宅から転居する者 3専ら居住の用に供する一戸建て住宅等に浄化槽を設置する者であり、故障した浄化槽の更新又は改築をする場合等の災害復旧対応に資する場合として、災害に伴い必要となった家屋の建て替えに伴い浄化槽を設置する者 4専ら居住の用に供する一戸建て住宅等に浄化槽を設置する者であり、汚水処理未普及解消につながるものとして市長が認める者 |
ただし、次のいずれかに掲げる者は補助対象者とはしない。 (1)浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者 (2)住宅等を借りている者で、浄化槽設置に関する賃貸人の承諾が得られない者 (3)浄化槽法に違反した行為があって2年を経過しない者で、同法上の権限を有する行政官から補助対象としないよう要請があった者 (4)店舗等の併用住宅で、住宅部分の床面積が2分の1未満の建築物に浄化槽を設置する者 (5)建売住宅又はモデルハウス等営業用建築物を設置する者(売買契約等により、購入者を確認することができる場合は除く) (6)主たる生計の場として居住しない別荘等を設置する者 (7)土佐市税及び高知県税を滞納している者
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合併処理浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。) |
5人槽:332,000円 7人槽:414,000円 10人槽:548,000円
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2.平成31年度の制度改正に伴い、既存の汚水処理未普及解消に繋がらない場合は、新築、改築等でも補助対象外となります。
補助対象外となる事例を一部紹介します。
例1:既に合併浄化槽が設置されている家屋(浄化槽の故障、改築や建て替えに伴うもの等)
例2:既に合併浄化槽が設置されている家屋から転居して、新築する場合。
※ただし、市外からの転入、アパートなど賃貸住宅からの転居、分家住宅は除く。
例3:購入した中古住宅に、合併浄化槽が設置されている場合。
募集期間・方法
令和8年5月26日より募集を開始しました。
募集方法:先着順で、予算が無くなり次第終了。
申請する際の留意点・申請方法
○申請する際の留意点
・申請書の提出は、着工を希望する日の10開庁日以上空けてお願いします。申請が集中した場合や、申請内容の不備等によっては、審査が遅れる場合があります。
・原則交付決定通知前に補助対象となる「工事」(「工事」とは、合併処理浄化槽設置工事、既設単独処理浄化槽撤去工事、くみ取便所の便槽撤去工事)の着工をしないようお願いします。※着工前の状況を確認する必要があるため。
・申請書提出後、現住居地と浄化槽設置予定地の両方の現地確認を行う際に、申請者の方の立ち合いを求める場合があります。
・申請者が専ら居住するために補助する制度ですので、工事完了後、原則、2月末までに転居及び住民票の異動完了をお願いします。
・令和8年1月1日の行政書士法改正により、行政書士(または行政書士法人)以外の者が、申請者本人に代わり、報酬を得て補助金申請書類を作成する行為の禁止が強化されています。補助金申請書類の作成にあたっては、改正内容を十分にご理解くださいますようお願いします。
・建築確認通知書の写しをご提出される場合は浄化槽設置に関する概要書の写しも併せてご提出をお願いします。
・小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく登録証の写し及び登録浄化槽管理票C票の他に設置しようとする浄化槽の登録証もご提出をお願いします。
○申請方法
「浄化槽設置整備事業補助金交付申請書」に必要な書類を添付して提出してください。
↓申請書の様式のダウンロードはこちらから。
○県税の滞納がないことの証明書について
平成30年度から土佐市税のみならず、新たに県税の滞納がないことの証明書が必要になっています。
「県税の滞納がないこと」の証明は、高知県の県税事務所が発行する「納税証明書」の提出をもって確認することとなります。
なお、県税の納税義務がない場合も、「納税証明書」の交付は可能ですので、補助金交付申請時において県外にお住まいの方、自動車を所有していない方等につきましても、提出をお願いします。
・請求する納税証明書の種類について
交付請求書の税目欄の「全税目」を選択し、年度・区分欄は空欄としてください。
・納税証明書の有効期限について
補助金交付申請時点における県税の滞納の有無を確認する必要がありますので、交付申請前3ヶ月以内に交付された納税証明書を添付してください。
※県税の納税証明書の交付に関するお問い合わせ先は、高知県の各県税事務所にお問い合わせください。
浄化槽補助金のお問い合わせ先
都市環境課環境保全班 852-7647
都市環境課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
Fax:088-852-7671
都市計画・住宅係 TEL:852-7689
環境保全係 TEL:852-7647
