特定計量器(はかり)定期検査について .
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- 特定計量器(はかり)定期検査について
掲載日 : 2006/09/26
更新日 : 2016/04/16
正しいはかりで正しくはかることは消費者保護のための大切な柱です。取引や証明用、量り売りに使われているはかりの定期検査を2年に1回行うことは計量法で義務づけられています。
市でも、高知県計量検定所より定期検査実施の報告を受け次第、市内の検査対象事業者宛に、定期検査の実施について日程等ハガキで通知しますので、受検対象者は指定の日にそれぞれの対象地区において必ず検査を受けるようにしてください。
また、ガソリンスタンド、製造、詰め込み事業所等はかりの持ち出しが困難又は不可能な場合には立入検査も実施しています。
なお、検査を受けずに使用した者には計量法第173条により50万円以下の罰金刑が適用されますのでご注意ください。
また、一般のご家庭で使用されている家庭用計量器については、希望の方には定期検査時に無料で実施しますのでご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
産業振興課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
Fax:088-852-4644
商工観光係 TEL:088-852-7679
農林業振興係 TEL:088-852-7656
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