§育成医療(自立支援医療)§
1.育成医療の概要
育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
2.対象者
18歳未満の児童で、指定医療機関において治療を受け、対象となる障害の確実な治療効果が期待できる方
【対象となる障害 】
(1) 視覚障害によるもの
(2) 聴覚障害・平衡機能障害によるもの
(3) 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
(4) 肢体不自由によるもの
(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
(6) 先天性の内臓の機能障害によるもの((5)を除く)
(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
3.申請
育成医療は事前申請が原則です。手続きが遅れた場合、医療費の助成が受けられないことがあります。
市福祉事務所地域福祉班へ必要書類を添えて申請してください。
【必要書類】
・ 医師の意見書
・ 印鑑
・ 「世帯」(※)の健康保険証の写し
・ 特定疾病療養受療証(透析の方のみ)
・ マイナンバーが確認できる書類
・ 所得や収入の分かる書類等
※「世帯」の範囲は、同一の医療保険に加入している家族(および保護者)になります。
4.申請後
育成医療が認定されますと、受給者証が交付されますので、受け取りましたら、受給者証を病院・薬局へご提示ください。
5.自己負担額
自己負担額は、原則として医療費の1割となりますが、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担上限額が設けられています。
※入院時の食事療養費および生活療養費(いずれも標準負担額相当)については、原則自己負担となります。
生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |||
障害児の保護者の年収が
80万円以下の
場合
|
障害児の保護者の年収が
80万円を超える場合
|
市民税所得割が
3万3千円未満の
場合
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市民税所得割が
3万3千円以上
23万5千円未満の
場合
|
市民税所得割が
23万5千円以上の
場合
|
|
0円 | 2,500円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 公費負担の対象外 |
(R3.3.31まで) | |||||
「重度かつ継続」に該当する場合(※) | |||||
5,000円 | 10,000円 | 20,000円 (R3.3.31まで) |
※ 市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別控除および(ふるさと納税制度による)寄附金税額控除による税額控除前の所得割額です。
※「重度かつ継続」の該当者(次の(1)または(2)に該当する方)
(1)腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
(2)医療保険の多数該当の方(直近の1年間の高額療養費の支給が3回以上ある方)
6.有効期間
受給者証の有効期間は、原則3ヶ月以内です。
ただし、治療内容によって、給付期間を延長しています。(支給期間1年以内)
(例)腎臓機能障害に基づく人工透析療法、免疫機能障害における抗HIV療法等、治療が長期におよぶ場合については、1年以内
※上記の期間後も引き続き治療が必要な方につきましては、再認定の申請をお願いします。