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§福祉タクシー(ガソリン)チケットの助成§

印刷用ページを表示する  掲載日 : 2020/09/01

 障害の程度が次に該当する、電車、バス等、通常の交通機関を利用することが困難な重度心身障害のある方が、通院、会合、訪問等でタクシーを利用する場合、又は自動車燃料を給油する場合に、その料金の一部を助成します。

 ご本人が運転をしていない場合も、ガソリンチケットの交付ができるようになりました。

 

   対象者

 ・身体障害者手帳 
 手帳に記載された障害名欄の障害の程度が、下表の等級区分に該当する方
※総合等級ではなく、部位別の等級

区分

視覚障害

肢体不自由

内部障害

下 肢

体 幹

乳幼児期以前の非進行性の運動機能障害

移動機能

等級

1級

2級

3級

1級

2級

3級

1級

2級

3級

1級

2級

3級

1級

           

療育手   A1(最重度)またはA2(重度)の方

 

助成額

   年間  7千円(チケット500円券を14枚)

※交付決定の日から当該年度の3月までの月割交付となります。

 

制度の利用方法
 

(1)市福祉事務所地域福祉班で、タクシー(ガソリン)チケット交付申請をしてください。

【申請に必要なもの】
・ 身体障害者手帳または療育手帳
・ 印鑑


(2)タクシーを利用する際(ガソリンチケットの場合は、給油をする際)、身体障害者または療育手帳を提示し、規定の料金をチケットで支払ってください。

 注1 利用できるタクシーは、土佐市福祉タクシー事業の協力機関として登録いただいているタクシー業者のみとなります。利用する際には、タクシーチケットでの支払いができるかどうか事前にご確認ください。
 

注2 ガソリンチケットを利用できるガソリンスタンドは、土佐市内のガソリンスタンドで、 ガソリン費助成事業の協力機関として登録いただいているガソリンスタンドのみとなります。

 

※チケットの交付対象者の方には、毎年3月下旬に交付案内のハガキをお送りします。