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§有料道路障害者割引§

印刷用ページを表示する  掲載日 : 2020/09/01
 

有料道路障害者割引

有料道路における障害者割引制度についてのご案内

 有料道路では、「身体障害者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、障害者割引を実施しております。

 この割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活活動において、自家用車を利用されている障害者のお客さまに対して、通行料金を割り引くことにより、走行条件の良い有料道路を快適にご利用いただき、社会的自立をお手伝いしようという観点から導入されたものです。

 ご利用には事前のお手続きが必要となりますので、ご注意ください。
 

割引の対象となる方について

 

 「身体障害者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。

 

区分

対象となる方

障害者ご本人が運転される場合

身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。

障害者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗される場合

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害をお持ちの方が対象になります。(重度の障害をお持ちの方がご自分で運転される場合でも対象になります。)
15才未満の重度の身体障害者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障害者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。)

 

重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の1と同じ範囲です。

 

割引の対象となる自動車について

 障害者割引の対象自動車については、以下のとおり1.台数、2.車種、3.所有者等の要件があり、1〜3すべての要件を満たす必要があります。

1.台数について
障害者の方お一人につき1台を事前に登録していただきます。
2.車種要件について
(自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」、「用途」、「車体の形状」欄記載事項)

【自家用・事業用の別】
○自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもののうち、

(乗用自動車の場合)
・自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車も対象になります。)

(貨物自動車の場合)
・自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。

(特種用途自動車)
・自動車車検証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されているもので乗車定員が10人以下のもの。

(二輪自動車の場合)
・総排気量が125ccを超えるもの。

3.所有者要件について
(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称欄」記載事項)
【所有者の氏名(個人名義のものに限ります】

(障害者ご本人が運転される場合)
障害者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

(障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合)
障害者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
上記の方が自動車を所有していないときは、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方

※割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。

ご注意!対象とならない自動車

・割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。
(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。)
(福祉施設等が所有する自動車も対象になりません。)
・自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
・貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
・外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
※レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象となりません。

事前登録の手続きについて

当初申請

障害者割引を受けるためには、福祉事務所等にて事前に登録が必要です。
福祉事務所などでの申請に必要な書類などは次のとおりです。

 

手帳での割引の場合

障害者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
登録を申請される自動車の自動車検査証
障がい者ご本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
委任状(代理人による申請の場合)

ETCでの割引の場合

 

障害者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
登録を申請される自動車の自動車検査証
障害者ご本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
委任状(代理人による申請の場合)
ETCカード(障害者ご本人名義に限ります
ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等

     

未成年の重度の障害者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障害者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。 
 

ETC利用で割引を受けようとする場合は上記のほかに以下の手続きが必要です。

福祉事務所で発行された「ETC利用対象者証明書」を同時に渡される所定の封筒にて「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ郵送してください。
登録係にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録したうえで、後日、お客さまにETCでのご利用が可能となる日を書面にて郵送でお知らせいたします。 

更新申請

割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。

  更新申請は、割引有効期限の2ヵ月前から行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。更新申請も、当初申請と同様、福祉事務所にて行います。 未成年の重度の障害者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障害者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

 

変更申請

割引有効期限内に下表の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。

 

手帳での割引の場合

・自動車のナンバー
・自動車の所有者、使用者

ETC利用での割引の場合

・自動車のナンバー登録番号等
・自動車の所有者、使用者

 

ETCカードの名義、番号
・車載器管理番号
・ご本人の名前、住所

 

 

変更申請も、当初申請と同様、福祉事務所にて行います。

未成年の重度の障害者の方でご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障害者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人名義のETCカードも対象となります。

ご利用方法について

(料金所で係員に料金を支払う場合)
・料金所での通行の際は、必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳の呈示をしていただくか、または、料金所係員に手帳を手渡してください。
・料金所係員が割引に必要な記載事項を確認して、割引を行います。

(ETC無線通行の場合)
・事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行してください。
・システム上でデータを確認し、割引を行います。

※ETC未整備料金所、点検及びETCの異常によりバーが開かないなどETCレーンを無線走行せずに料金所係員の処理(ETCカードをお渡し頂いての処理)となった場合は、手帳の呈示がないと割引が適用されません。ETC利用申請をされているお客さまにおかれましても、有料道路をご利用の際には必ず手帳を携行してください。

割引額について

・通常料金の半額となります。
・ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位又は50円単位で切り上げさせていただきます。

割引有効期間について

・障害者割引の登録については、有効期間を設けております。
・割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。ただし、更新申請については割引有効期限の2ヵ月前から割引有効期限の前日に申請していただく場合は、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヵ月)までとなります。