障害児福祉手当について .
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- 障害児福祉手当について
掲載日 : 2013/06/17
更新日 : 2026/03/28
※申請を希望される方は、必ず事前に担当窓口にご相談ください。
障害児福祉手当を受けることができる人
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の方。
(注意)障害児入所施設などに入所している方・障害を事由とする年金を受給している方は、対象となりません。
認定基準
次のいずれかの障害がある方。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第1項(別表第1)に定められています。
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 1~7に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が1~7と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、1~8と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が1~9と同程度以上と認められる程度のもの
所得による手当の支給制限
手当の認定を受けた本人、配偶者、扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹)の前年の所得が、限度額以上であるときは、手当の支給が停止されます。
| 扶養人数 | 受給資格者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 5,561,000円 | 7,388,000円 |
| 6人以上 | 1人増すごとに、380,000円を加算する | 1人増すごとに、213,000円を加算する |
手当の支払い
申請(請求)した翌月分から支給します。
手当額(月額)
- 令和8(2026)年4月から:16,560円
支払時期
| 支給対象月 | 手当支払日 |
|---|---|
|
11月~1月 |
2月10日 |
|
2月~4月 |
5月10日 |
|
5月~7月 |
8月10日 |
|
8月~10月 |
11月10日 |
10日が、土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日が支払日となります。
認定請求
必要なもの
次の1~6をご用意ください。
- 障害児福祉手当認定請求書(下記及び窓口にあります)
- 障害児福祉手当所得状況届(下記及び窓口にあります)
- 障害児福祉手当認定診断書(障がいの種類に応じた指定様式が下記及び窓口にあります)
- 身体障害者手帳または療育手帳など(お持ちの場合)
- 児童本人名義の手当振込先の銀行口座番号
- 戸籍謄(抄)本
- 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
受給者、配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類が必要です。
このページに関するお問い合わせ
福祉事務所 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-3452
地域福祉係(障害関係) TEL:088-852-1204
生活福祉係 TEL:088-852-7649
相談支援係(基幹相談、のぞみ) TEL:088-852-6919
福祉事務所 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-3452
地域福祉係(障害関係) TEL:088-852-1204
生活福祉係 TEL:088-852-7649
相談支援係(基幹相談、のぞみ) TEL:088-852-6919
