§障害児福祉手当について§
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掲載日 : 2022/04/04
障害児福祉手当について
精神(知的を含む)又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。◆対象者の障害程度
次の1から10までの一つに該当するもの
特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1(第1条関係)
1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4. 両上肢のすべての指を欠くもの
5. 両上肢の用を全く廃したもの
6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8. 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が 前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
◆手当額 (令和4年4月現在)
手当月額(1人につき) 14,850円
※手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。
◆手当の支払い方法
手当は認定されると、請求月の翌月分から支給されます。支払は2月、5月、8月、11月の年4回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
◆申請手続き
市 福祉事務所地域福祉班 に次の書類を添えて申請手続きを行ってください。
【申請に必要な書類】
1. 認定請求書
2. 戸籍謄(抄)本
3. 診断書(下記の該当する障害の様式)
5. 所得状況届
6. 障害児本人名義の手当振込先の銀行口座番号
◆支給の制限
以下の場合には手当は支給されません。
・児童福祉施設などに入所している場合
・障害を事由とする年金を受給している場合
・受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
<所得限度額表>
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | |||
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 | |||
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 | |||
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 | |||
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 | |||
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 | |||
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |