§特別障害者手当について§
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掲載日 : 2022/04/04
特別障害者手当について
精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。◆対象者の障害程度
次の各項目のうち、いずれかに該当する方
・下記の1.から7.までに規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が2つ以上存するもの
・下記の1.から7.までに規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が1つ存在し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障害が2つ存し、あわせて3つの障害が存するもの
・下記の3.から5.までに規定する身体の機能の障害が1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
・下記の6.から7.に規定する病状又は精神の障害が1つ存し、その状態が絶対安静又は精神の障害にあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの
【別表 ア】 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第2(第1条関係)
1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
6. 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考;視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
◆手当額 (令和4年4月現在)
手当月額(1人につき) 27,300円
※手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。
◆手当の支払い方法
市 福祉事務所地域福祉班に次の書類を添えて申請手続きを行ってください。
【申請に必要な書類】
1. 認定請求書
2. 戸籍謄(抄)本
3. 診断書(下記の該当する障害の様式)
4. 所得状況届
5. 障害者本人名義の手当振込先の銀行口座番号
◆支給の制限
以下の場合には手当は支給されません。
・障害者支援施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合
・病院、診療所に3ヶ月を超えて入院している場合
・受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合
<所得限度額表>
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||||
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 | ||||
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 | ||||
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 | ||||
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 | ||||
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 | ||||
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |