§高知県重度心身障害児療育手当§
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掲載日 : 2020/08/06
高知県重度心身障害児療育手当について精神(知的を含む)又は身体に重度の障害を有する18歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給される高知県独自の手当です。
◆対象者の障害程度
特別児童扶養手当1級相当の障害がある人
◆手当額 (平成25年4月現在)
手当月額(1人につき) 7,300 円
※手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。
◆手当の支払い方法
手当は認定されると、請求月の翌月分から支給されます。支払は3月、7月、11月の年3回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
◆申請手続き
市 福祉事務所地域福祉班 に次の書類を添えて申請手続きを行ってください。
【申請に必要な書類】
1. 療育手当支給申請書
2. 銀行口座番号
3. 障害の状態のわかるもの(療育手帳、身体障害者手帳または特別児童扶養手当証書の写し)
◆支給の制限
以下の場合には手当は支給されません。
・障害児福祉手当の受給資格者(支給が停止されているものを除く)
・児童福祉施設等に入所している場合(特別支援学校の寄宿舎などは含まれません。)
※ 所得による制限はありません。