§補装具費の支給§
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掲載日 : 2020/08/28
補装具費支給制度の概要
1 制度の概要
障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具(別紙「補装具種目一覧」を参照)について、購入又は修理に要した費用(基準額)の100分の90に相当する額(補装具費)を支給します。
2 対象者
補装具が必要である身体障害者手帳を持っている方
(難病患者については、身体障害者手帳を所持していなくても、制度の対象となる場合があります。)
3 申請方法等
市福祉事務所地域福祉班まで身体障害者手帳、印鑑を持って手続きを行ってください。なお、申請種目等については、評価票、医師意見書等が必要な場合もありますので、事前にお問い合せください。
4 費用負担
利用者負担
原則定率1割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定します。
〈所得区分及び負担上限月額〉
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外となります。