§日常生活用具の支給§
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掲載日 : 2023/01/23
日常生活用具給付等事業の概要
1.制度の概要
この事業は、市町村が行う地域生活支援事業の内、必須事業の一つとして規定されています。
重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付することにより、福祉の増進に資することを目的とした事業です。
2.対 象 者
日常生活用具を必要とする障害者、障害児
3.実施主体
市町村
4.申請方法等
身体障害者手帳、印鑑をご持参のうえ、土佐市福祉事務所 地域福祉班窓口にて申請して下さい。
5.費用負担
利用者負担
原則定率1割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定します。
〈所得区分及び負担上限月額〉
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |