§高知県心身障害者扶養共済制度§
制度の概要
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
(1) 心身障害者扶養共済制度は、障害のある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神にもとづき、障害のある方の生活の安定の一助と福祉の増進に資するとともに、障害のある方の将来に対し、保護者がいだく不安の軽減を図る目的で生まれました。
(2) この制度は、障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者がお亡くなりになられた月の分から、または重度障害状態に該当されたと認められた月の分から、障害のある方に終身にわたり一定額の年金をお支払いする制度です。
(3) この制度は、県が条例に基づき実施している制度であり、ご加入は任意です。
(4) ご加入は口数単位でお申込みいただき、障害のある方1人につき2口までご加入いただけます。
(5) 加入者が他の県外に転出されても、転出先での加入手続きにより継続してご加入いただけます。
(6) 今後の経済情勢の変化、制度の収支状況等を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られています。
(7) 掛金の全額が所得税および地方税の対象となる所得から控除され、また受け取った年金・弔慰金に対しては所得税がかかりません。また、年金を受ける権利は、相続税・贈与税の対象となっていません。この制度は、心身に障害のある方(知的障害、身体障害、精神障害のある方など)の保護者の不安を軽減することを目的とし、保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者に万一(死亡又は重度障害)のことがあったとき、残された障害のある方に終身にわたって一定額の年金を支給する制度です。
加入資格者
心身障害児(者)の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方。ただし、加入限度は、心身障害児(者)1人につき2口までです。
1.高知県内に住んでいること。
2.年齢が65歳未満であること。(4月1日における年齢を適用します)
3.病気や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること。
心身障害児(者)の範囲
将来、自立することが困難と認められ、かつ、次のいずれかに該当する方。
1.知的障害児(者)
2.身体障害児(者) (身体障害者手帳1から3級を持っている方)
3.精神又は身体に上記1、2と同程度の障害を有する方(例えば、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、血友病、難病、精神病、自閉症など)
年金の支給
加入者が死亡または、重度障害者となったときは、その月から毎月心身障害児(者)本人、または年金管理者に対し、次の年金額が支給されます。(年金は、障害児(者)の生涯にわたって支給されます。)
● 1口加入の方 月額 2万円(年額24万円)
● 2口加入の方 月額 4万円(年額48万円)
※ 次のような場合は、年金が支給されないことがあります。
1.加入者が加入(口数追加)後1年以内に自殺したとき。
2.加入者が犯罪行為または刑の執行によって死亡したとき。
年金管理者について
心身障害児(者)が年金を受け取り、管理することが困難であるときは、加入者はあらかじめ、年金管理者を指定することができます。
掛金(月額)について
掛金は、毎月定められた日までに払い込んでいただきます。
【課税世帯の場合】 掛金(月額) |
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加入時の年齢 |
1口目 |
2口目 |
35歳未満 |
4,650円 |
4,650円 |
35歳以上40歳未満 |
5,700円 |
5,700円 |
40歳以上45歳未満 |
7,150円 |
7,150円 |
45歳以上50歳未満 |
7,150円 |
8,650円 |
50歳以上55歳未満 |
7,520円 |
9,400円 |
55歳以上60歳未満 |
8,280円 |
10,350円 |
60歳以上65歳未満 |
9,320円 |
11,650円 |
※ 2口加入の方は、1口目と2口目の掛金の合計額となります。
【均等割世帯の場合】 掛金(月額) |
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加入時の年齢 |
1口目 |
2口目 |
35歳未満 |
3,100円 |
3,100円 |
35歳以上40歳未満 |
3,800円 |
3,800円 |
40歳以上45歳未満 |
4,770円 |
4,770円 |
45歳以上50歳未満 |
4,770円 |
5,770円 |
50歳以上55歳未満 |
5,170円 |
6,270円 |
55歳以上60歳未満 |
5,700円 |
6,900円 |
60歳以上65歳未満 |
6,410円 |
7,770円 |
※2口加入の方は、1口目と2口目の掛金の合計額となります。
掛金の減額
次に該当する方は、申請により掛金を全額減額することができます。
1.生活保護世帯に属する方
2.市町村民税非課税世帯に属する方
掛金の免除
継続して20年以上加入し、かつ年齢が65歳以上に達している方は、掛金が免除されます。
(ただし、昭和61年3月31日以前に45歳未満で加入した方は、1口目については25年以上継続加入しており、かつ65歳以上に達している方)
加入手続きについて
申し込み期間及び窓口
偶数月の1から20日までに、土佐市福祉事務所地域福祉班へ申請してください。
必要書類等
加入等申込書及び委任状
申込者告知書(保護者の健康状態を調査する書類)
障害証明書(心身障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
保護者と心身障害児(者)の住民票
認印
その他、必要に応じて、掛金減額申請書・年金管理者指定届など