児童手当
児童手当【令和4年6月に制度改正がありました】
児童手当制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的としています。
【支給対象者】
土佐市に住民登録があり、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。父母が共に児童を養育している場合は、生計維持者(原則として所得が高い方)が受給者となります。受給者が、公務員の方の場合は、勤務先からの支給となります。
ただし、以下の児童については、支給の対象となりません。
・日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く)
・児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童
※施設の設置者や里親に対して手当が支給されます。児童が児童養護施設等を退所された場合、父母等が土佐市から手当を受け取るためには、退所された日の翌日から起算して15日以内に認定請求等の手続きを行ってください。
【支給月額】
児童の年齢や人数、受給者の所得に応じて次の区分のとおり支給します。
区分 | 所得制限限度額(※1)未満 | 所得制限限度額(※1)以上、所得上限限度額(※2)未満 | 所得上限限度額(※2)以上 |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 |
3歳〜小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降★は15,000円) |
5,000円 | 0円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
★なお、「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
(※1)所得制限限度額、(※2)所得上限限度額について
・児童を養育している方の所得が(※1)所得制限限度額以上(※2)所得上限限度額未満の場合、特例給付として子ども1人につき月額一律5,000円を支給します。
・(※2)所得上限限度額以上の場合、支給事由が消滅します。この場合、翌年以降に所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書を提出していただく必要がありますので、ご注意ください。
(※1)所得制限限度額
平成24年6月分から所得制限限度額が導入されました。
所得制限限度額以上の受給者については、「特例給付」として児童1人につき一律5,000円を支給します。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,040万円 |
(※2)所得上限限度額
令和4年6月分から所得上限限度額が導入されました。
所得上限限度額以上の場合は、支給事由が消滅します。この場合、翌年以降に所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書を提出していただく必要がありますのでご注意ください。
所得上限上限額
扶養親族等の数 | 所得上限限度額 | 収入の目安 |
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 1,048万円 | 1,276万円 |
注1) 所得制限法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある方の限度額は、表の金額に該当人数1人につき6万円を加算した額です。
注2) 扶養人数6人以上の場合の限度額は5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
【支払時期】
毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの4ヶ月分の手当をまとめて支給します。
(土佐市は5日が支給日となっています。5日が土日祝日の場合は直前の平日になります。)
【手続き】
手当は、原則として申請した月の翌月分から支給されますので、土佐市に転入された方、出生等で児童を養育することになった方は手続きを早めにお願いします。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、出生日または異動日の翌日から起算して15日以内に申請をしたときは、当該異動日等の属する月に申請をしたものとして受理されます。添付書類がそろっていない場合は、窓口においてご相談のうえ、認定請求書(額改定認定請求書)だけでも提出してください。
・受給者が公務員の場合は、勤務先へ申請してください。(ただし、独立行政法人・公益法人等にお勤めの方、または出向されている方で、勤務先から手当が支給されてない場合は土佐市へ申請してください。)
・土佐市から手当の支給を受けている方が、公務員になった場合及び土佐市に住民登録がある方が公務員を退職し、土佐市から支給を受けることになった場合は、土佐市と勤務先の両方で手続きが必要です。
※児童手当は受給者が住民登録している市町村から支給されます。(単身赴任の場合は、児童の住所地ではなく、受給者の住所地において手続きを行ってください。)
※児童手当は、手続きが遅れてもさかのぼって受給することはできませんのでご注意ください。
※本人確認の為、来庁される方の身分証明書(以下に記載)をお持ちください。
運転免許証、医療保険被保険者証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード・特別永住者証明書(旧外国人登録証)、官公庁がその職員に対して発行した身分証明書など
手続きが必要なとき | 手続き | 必要なもの | 添付書類(後日提出でも可) |
・第一子の出生、転入等により土佐市での受給資格が生じたとき | 認定請求 | ・申請者名義の振込先口座が確認できるもの ・児童または配偶者が土佐市外で受給者と別居している場合は、児童または配偶者のマイナンバーがわかるもの |
・申請者が厚生年金等の被用者年金制度に加入している場合は、申請者本人の健康保険証(写し) ・児童と別居している場合は、別居監護申立書が必要です。 |
・第二子以降の出生等により養育する児童が増えたとき | 額改定認定請求 | ・児童が土佐市外で受給者と別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるもの | ・申請者が厚生年金等の被用者年金制度に加入している場合は、申請者本人の健康保険証(写し) ・児童と別居している場合は、別居監護申立書が必要です。 |
・監護しなくなった等により養育する児童が減ったとき | 額改定届 | ||
・受給者が土佐市から転出するとき ・児童を養育しなくなったとき ・受給者が公務員になったとき ・生計維持者の変更等により受給者が変更となるとき |
受給事由消滅届 | ||
・土佐市内で住所を変更したとき ・別居している児童が住所を変更したとき |
住所変更届 | ・児童と別居している場合は、別居監護申立書が必要です。 | |
・受給者や児童の氏名を変更したとき | 氏名変更届 | ||
・受給者が死亡したとき | 未支払児童手当請求書 | ・児童の名義の振込先口座が確認できるもの | ※死亡した受給者に代わって児童を養育する者が新たに認定請求してください。 |
※父母以外の者等が自分の子でない児童を監護・養育しているときは、申立書の添付が必要となります。
※離婚協議中で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先して受給者となります。申請には、離婚協議中等であることが確認できる書類が必要です。
【現況届】
現況届は、毎年6月1日の状況を届けていただき、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を確認するためのものです。令和3年度までは、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令4年度からは、原則、提出不要となっています。現況届が必要な人には、毎年6月上旬に「現況届」の提出の案内を郵送します。
【引き続き現況届の提出が必要な人】
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・里親
・配偶者からの暴力などによる避難のため住民票の住所地が土佐市と異なっている人 など
※提出が遅れますと、手当が差し止めとなる場合がありますので、ご注意ください。
※届出に必要なものは、毎年6月上旬に郵送する案内文書をご確認ください。