ひとり親家庭等自立支援給付金事業
○自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に必要な資格や技能を習得するために、認められた一定の教育訓練講座を受講する場合、教育訓練終了後に受講料の一部を支給します。
※事前申請が必要です。
【対象者】
1 市内在住で20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭のお母さん又はお父さん
2 児童扶養手当を受給している、又は同等の所得水準にある方
3 事前相談を通じて教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方
4 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方
【対象になる講座】
(1)雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(2)雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(3)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
(4)その他、市長が地域の実情に応じて対象とする講座
【支給額】
1 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円、6割相当額が1万2千円以下の場合は支給できません。)
2 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることができない方
対象講座の受講料の6割相当額(上限160万円、6割相当額が1万2千円以下の場合は支給できません。)
※令和4年4月1日より前に修了した場合は、上限80万円
3 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」もしくは「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けることができる方
1、2から当該給付金の支給額を差し引いた額
【事前相談】
助成には所得制限等様々な要件がありますので、受講申込みの前に必ず子育て支援課子ども福祉係ひとり親担当までご相談ください。
○高等職業訓練促進給付金
指定の資格を取得するために養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムの修業が予定されており、対象資格の取得が見込まれるものに、修業中の一定期間について生活費の一部や入学時の負担の一部を助成する制度です。
※事前相談が必要です。
【対象者】(次の要件を全て満たす方)
1 市内在住で20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭のお母さん又はお父さん
2 児童扶養手当を受給している、又は同様の所得水準にある方
3 就職のために対象資格の取得が必要と認められる方で、養成機関で1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムの修業が予定されており、対象資格の取得が見込まれる方
4 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
5 過去に高等技能訓練促進費(高等職業訓練促進給付費)の給付を受けていない方
【対象になる資格】
〇看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士
〇言語聴覚士(平成26年4月1日以降に修業を開始したものに限る。)
〇歯科衛生士・美容師・理容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師(平成28年4月1日以降に修業を開始したものに限る。)
○栄養士・自動車整備士・臨床工学技士(平成29年4月1日以降に修業を開始したものに限る。)
〇シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格(令和4年3月9日以降に修業を開始したものに限る。)
〇その他市長が特に適当と認める資格
【支給額】
市町村民税非課税世帯 月額100,000円
市町村民税課税世帯 月額 70,500円
(修業期間の最後の12か月は、月額が40,000円増額)
【支給期間】
修業期間の全期間(上限4年)
※原則、申請のあった日の属する月以降の各月に支給します。
【高等職業訓練終了支援給付金】
修学修了後に一時金を支給します。
市町村民税非課税世帯 50,000円
市町村民税課税世帯 25,000円
【事前相談】
助成には所得制限等様々な要件がありますので、受講申込みの前に必ず子育て支援課子ども福祉係ひとり親担当までご相談ください。
○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費補助金
高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)の合格を目指す場合に、対策講座の受講費用の一部を助成する制度です。
※事前申請が必要です。
【対象者】
1 市内在住で20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭のお母さん又はお父さんとその20歳未満のお子さん
2 児童扶養手当を受給している、又は同等の所得水準にある方
3 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
4 高等学校を卒業していない、および大学入学資格検定、高卒認定試験合格者など大学入学資格を取得していない方
【支給額】
(1)受講開始時給付金
講座受講開始後に対象経費の3割支給。
ただし、上限75,000円とし、4,000円を超えない場合は対象となりません。
(2)受講終了時給付金
講座受講終了後に受講費用の4割相当額から(1)を差し引いた額を支給。
ただし、(1)との合計が10万円を超える場合、(1)と(2)の補助額の合計は10万円とし、4,000円を超えない場合は対象となりません。
(3)合格時給付金
高卒認定試験全科目合格後に受講費の2割支給。
ただし、(1)、(2)及び(3)の合計額が15万円を超える場合、(1)、(2)及び(3)の補助額の合計は15万円となります。
【事前相談】
受講申し込み前に講座指定の申請及び指定を受けることが必要ですので、事前にご相談ください。