合法木材について .
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掲載日 : 2006/09/26
更新日 : 2021/07/01
平成18年10月より国の機関に木材製品を納入する場合には、合法性の証明が必要になります。
このことから、県内の原木市場等では、平成18年10月から納品される木材に合法的に伐採された木材である証明書等の添付が必要となります。
これは、世界的な環境問題になっている木材生産のための違法伐採対策として、違法に伐採された木材は使用しないという取組みです。
森林所有者の方々が森林を伐採し、木材を市場などに搬入する場合には、伐採許可書等が必要となります。伐採作業を森林組合や素材生産業者等へ依頼する場合も同様です。この伐採許可書等が合法性の証明のひとつとなります。
伐採許可書等の手続きは、森林の種類により異なります。保安林の場合は県へ、その他の森林の場合は原則、市町村役場への届出が必要となります。また、森林施業計画の認定を受けている場合は、森林施業計画認定書が合法性を証明する書類となります。
詳しいお問い合わせ先
|
高知県森林局森づくり推進課 |
088-821-4574 |
| 高知県森林局林業振興課 【合法性証明制度に関すること】 |
088-821-4591 |
| 中央西林業事務所 | 088-893-3612 |
このページに関するお問い合わせ
産業振興課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
Fax:088-852-4644
商工観光係 TEL:088-852-7679
農林業振興係 TEL:088-852-7656
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農林業振興係 TEL:088-852-7656
