119番直接通報の取扱について
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掲載日 : 2016/12/02
※平成25年12月27日の消防法施行規則の改正により、防火対象物の全部又は一部に消防法施行令別表第1(6)項ロに掲げる用途を有する防火対象物は、直接通報が義務付けられました。(施行期日:平成27年4月1日、経過措置:既存のものにあっては、平成30年3月31日までは、従前の例によります。)

直接通報をするためには!
POINT1 適正な自動火災報知設備の設置及び維持管理
誤操作・整備不良等による119通報を防ぐために、次のことをお願いします。
- 自動火災報知設備及び火災通報装置の取扱いについて習熟しておく。
- 消防訓練、設備点検等で自動火災報知設備を作動させる場合は、専用のスイッチにより火災通報装置が起動しないよう連動遮断をする。
- 非火災報が発生した場合は、その原因を調査して適切な感知器との交換等、非火災報対策を講じる。
- 自動火災報知設備の火災信号を遮断することができる連動停止スイッチが必要で、連動停止状態である旨の表示が受信機に点灯又は点滅しなければなりません。
- 自動火災報知設備の受信機に専用の連動停止スイッチを設けることができない場合は、専用の連動停止スイッチ箱を追加しなければなりません。
- 直接通報のために火災通報装置と自動火災報知設備の受信機を接続するには、消防設備士(甲種第4類)による工事及び消防機関による検査が必要です。
- 自動火災報知設備が作動した場合に、消防の呼び返しに対して確実に応答できる体制を確立し、非火災報と判明したときは、直ちに消防機関に、その旨を119通報してください。
- 火災通報装置と消防指令センターを接続する電話回線を「IP電話・直収電話」にすると「呼び返しができない。」、「停電時に通話できない。」などの障害が発生するので、火災通報装置の電話回線はNTTアナログ回線から変更しないでください。
- 自動火災報知設備の受信機及び発信機並びに火災通報装置には「直接通報である旨などの表示」が必要です。
以上の注意事項を必ずお守り下さい!