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マイナンバーの通知カードについて

印刷用ページを表示する  掲載日 : 2017/04/03

マイナンバーとは、国内に住民票を有するすべての方が持つ12桁の番号のことです。マイナンバーは、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤となります。
※外国籍の方でも住民票を有する方は対象となります。
※マイナンバーは、法律で定められた目的以外での使用や他人への提供が禁じられています。

詳細は添付のリンク先(マイナンバー制度(総務省))をご参照下さい。

通知カードとは

皆さんにマイナンバーをお知らせするために、平成27年10月から、住民票の住所地にマイナンバーを記載した通知カードが簡易書留で世帯ごとに一括して(例:世帯の構成員が3人の場合、「通知カード」3枚)送付されています。
通知カードには、住所・氏名・生年月日・性別・マイナンバーが記載されています。顔写真はありません。

※マイナンバーは一生使うものです。大切に保管してください。

※通知カードは令和2年5月25日で廃止されました。令和2年5月25日以降、通知カードの新規発行、再交付、氏名・住所変更に伴う記載変更は行いません。


通知カード

マイナンバーを証明する書類が必要な方

通知カードを紛失した・通知カードの記載事項に変更があった場合は、マイナンバーカードを申請していただくかマイナンバーの記載された住民票の写しを取得してください。
※マイナンバーカードの作成には1ヶ月程度かかります。
※住民票の写しを請求する際には請求理由(使用目的と提出場所)の明記が必要です。

マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合

マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限って、マイナンバーを変更することができます。

【申請場所】市民課
【申請時間】平日8時30分〜17時15分(12月29日〜翌年1月3日までは除く)
【申請に必要なもの】
・本人確認書類
 免許証・パスポート等の顔写真のある官公署から発行されたもの…1点
 健康保険・介護保険の被保険者証、預金通帳等…2点
・通知カード(お持ちの方のみ)
・個人番号カード(お持ちの方のみ)
・マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる証明もしくは理由。
 自宅外で紛失した場合には、予め警察署に遺失届を提出し、警察署の連絡先と遺失届の受理番号を控えてきてください。

マイナンバーに関するお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120−95−0178
平日9時30分〜22時00分 土日祝9時30分〜17時30分(年末年始12月29日〜1月3日を除く)