市税の納付について .
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掲載日 : 2023/04/01
更新日 : 2025/12/17
◆市税の納付方法◆
市税のお支払いは、納付書でのお支払いと口座振替による方法があります。
◆市税を納める場所◆
市税のお支払いは、下記金融機関等にて取り扱っております。
●土佐市役所会計課
●四国銀行
●高知銀行
●愛媛銀行
●土佐信用組合
●高知県農業協同組合
●西日本信用漁業協同組合連合会(高知県内のみ)
●高知信用金庫
●四国労働金庫
●四国内のゆうちょ銀行及び郵便局
◆災害などで納付が困難なとき◆
市税の減免災害を受けたり、生活保護を受けたときなどは、市税の減免を受けることができます。税務課で手続きをしてください。
市税の徴収猶予
災害を受けたり、病気にかかったときなどで、一時的に市税を納められないときは、徴収の猶予や分割して納める方法があります。このような場合は税務課にご相談ください。
◆市税についての審査請求◆
市税の課税や徴収などについて不服がある場合は、法律に定められた期間内に市長に審査請求することができます(固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができる事項を除く)。◆延滞金、督促手数料◆
延滞金
納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額を延滞金として徴収します。
(1) 平成26年1月1日以後の期間の割合・・・特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
(2) 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注2)。)
(3) 平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%の割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)
(注1)平成26年1月1日以後の期間の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合として各年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
(注2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に、年4%の割合を加算した割合。
| 年(1月1日~12月31日) | 納期限の翌日から1か月までの期間(年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
| ~平成11年 | 7.3% | 14.6% |
| 平成12、13年 | 4.5% | 14.6% |
| 平成14~18年 | 4.1% | 14.6% |
| 平成19年 | 4.4% | 14.6% |
| 平成20年 | 4.7% | 14.6% |
| 平成21年 | 4.5% | 14.6% |
| 平成22~25年 | 4.3% | 14.6% |
| 平成26年 | 2.9% | 9.2% |
| 平成27、28年 | 2.8% | 9.1% |
| 平成29年 | 2.7% | 9.0% |
| 平成30年~ 令和2年 |
2.6% | 8.9% |
| 令和3年 | 2.5% | 8.8% |
|
令和4~7年 |
2.4% | 8.7% |
| 令和8年 | 2.8% | 9.1% |
督促手数料
土佐市税条例等の一部改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税等(軽自動車税、固定資産税、個人市県民税、法人市民税、国民健康保険税)に係る督促手数料(100円)を廃止します。
ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した市税等については、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
税務課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7626
住民税係 TEL:088-852-7619
資産税係 TEL:088-852-7627
収納係 TEL:088-852-7629
