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基礎年金 (年金の給付) .

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 掲載日 : 2006/09/26
 更新日 : 2023/05/18


基礎年金
国民年金の給付には、すべての国民に共通する給付としてこれら年金があります。
(1)老齢基礎年金
(2)障害基礎年金
(3)遺族基礎年金

(1)老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて、原則として10年以上ある人(※)が、65歳から受給することができます。

※平成29年8月1日から、資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。

老齢基礎年金額は、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や免除期間、厚生年金の加入期間等に応じて計算されます。

 

令和5年度老齢基礎年金の満額は、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は795,000円、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は792,600円です。

 

(2)障害基礎年金は、国民年金に加入している間に、病気やけがで障害者になったとき、一定の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。20歳前の病気やけがで障害になった場合も、障害基礎年金が支給されます(本人の所得制限があります)。

保険料納付要件……初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

(3)遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、支給要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に支給されます。

※「子」とは次の人に限ります
・18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

支給要件……被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき。(ただし、死亡した人について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)

※なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
   
 

このページに関するお問い合わせ
市民課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
市民係(戸籍証明等)TEL:088-852-7635 FAX:(市民係)088-852-5478
医療年金係(年金) TEL:088-852-7642 FAX:(医療年金係)088-852-7685
医療年金係(国保) TEL:088-852-7625
医療年金係(後期高齢者医療)TEL:088-852-7636

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