就学援助に関するお知らせ .
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掲載日 : 2016/05/23
更新日 : 2026/05/25
就学援助について
経済的な理由のため児童生徒を就学させることが困難な保護者に対して、就学援助を行うことにより義務教育の円滑な実施を目的としています。
ご家庭からの申請により、認定された場合は、就学に必要な費用(学用品費、通学用品費、修学旅行費、医療費[学校病]、給食費等)の一部が援助されます。
※学校病とは、中耳炎、慢性副鼻腔炎、虫歯など学校保健安全法施行令第8条に定める疾病のことです。
就学援助の対象となる方
土佐市立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方
(1)生活保護を受けている家庭(修学旅行費、医療費[学校病のみ])
(2)生活保護を受けている家庭に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認める家庭
→世帯の所得額の合計が生活保護基準の1.3倍未満の家庭
所得のめやす及び援助の内容について
詳細については、就学援助について(チラシ)をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
学校教育課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
電話:088-852-7723 Fax:088-850-2020
学校教育係 TEL:088-852-7723 FAX:088-850-2020
学校教育課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎2階
電話:088-852-7723 Fax:088-850-2020
学校教育係 TEL:088-852-7723 FAX:088-850-2020
