国民年金の独自給付制度 .
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掲載日 : 2006/09/26
更新日 : 2023/09/12
| 国民年金の独自給付制度 | |
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(1)寡婦年金 寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。 寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3です。 |
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(2)死亡一時金 死亡一時金は、国民年金保険料を36月以上納付した人が、年金を受けないで死亡したときに、その遺族に支給されます。 死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円です。 |
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このページに関するお問い合わせ
市民課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
市民係(戸籍証明等)TEL:088-852-7635 FAX:(市民係)088-852-5478
医療年金係(年金) TEL:088-852-7642 FAX:(医療年金係)088-852-7685
医療年金係(国保) TEL:088-852-7625
医療年金係(後期高齢者医療)TEL:088-852-7636
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