固定資産税とは(総則) .
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- 固定資産税とは(総則)
掲載日 : 2006/10/12
更新日 : 2022/09/14
1.- 固定資産税とは -
◇ 固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在で市内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市に納める税金です。
◇ 税額算定のあらまし
(1) 固定資産を評価してその価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
(2) 課税標準額 × 税率 = 税額となります。
(3) 税額等を記載した納税通知書を納税義務者もしくは納税管理人等に通知します。
◇ 課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は価格よりも低く算出されます。
● 毎年4月中旬に納税通知書をお送りします。
● 納付は納税通知書等により、税金を原則年4回(4月、7月、10月、12月)に分けて納めることになっています。
◇ 納期限
第1期 4月30日
第2期 7月31日
第3期 10月31日
第4期 12月25日
(納期限日が祝日、休日の場合は、翌営業日となります。)
◇ 固定資産税の免税
同市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には課税されません。
・ 土地・・・30万円
・ 家屋・・・20万円
・ 償却資産・・・150万円
◇ 固定資産税率
税率 1.5%
◆ 次の事項に該当する方は税務課資産税班(TEL088-852-7627)まで至急ご連絡ください。
(1) 土地、家屋の所有者が死亡したとき
「相続人代表者指定届」「固定資産現所有申告書」両方の手続きが必要です。
(2) 未登記家屋の所有者が変更になったとき
「未登記家屋所有者変更申告書」の手続きが必要です。
なお、登記されている土地・家屋の所有者が変更となったときは、法務局にて所有権移転登記の手続きが必要です。
(3) 納税義務者が住所を変更されたとき
「送付先変更届」の手続きが必要です。
(4) 納税義務者が市外等に居住し、納税義務者に代わって納税の手
続きを行うとき
「納税管理人申告書」の手続きが必要です。
(5) 償却資産の申告をするとき
事業用の償却資産を所有している方は毎年1月31日までに申告が必要です。
(6) 家屋を新築、増築、取り壊しなどされたとき
資産税班088-852-7627までご連絡をお願いします。
◇ 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧及び固定資産課税台帳の閲覧
土地又は家屋の納税義務者の方が、土地価格等縦覧帳簿(所在、地
番、地目、地積、価格が記載。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番
号、種類、構造、床面積、価格が記載。)によって、土地又は家屋の価格
を縦覧できるようになっております。
縦覧期間は毎年4月1日から当該年度第1期の納期限日(通常4月30日)までとなっています。
また、固定資産課税台帳に登録されている価格などの事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、納税義務者とその関係者の方の求めに応じて、常時閲覧できるようになっています。
◇ 土地切図写し・土地情報の閲覧・住宅用家屋証明について
土地切図の写しの発行(1枚、300円)、土地情報の閲覧(1筆、100円)、住宅用家屋証明書の発行(1部、1,300円)は土佐市役所税務課でのみ受け付けております。
◇ 審査の申出について
固定資産課税台帳に登録された評価額(価格)に不服がある場合は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に土佐市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
(ただし、基準年度以外では、申出事項に制約があります。)
総務課総務係 TEL088-852-7602
TEL 088(852)7627
税務課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7626
住民税係 TEL:088-852-7619
資産税係 TEL:088-852-7627
収納係 TEL:088-852-7629
