ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地HOME > 軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)について

印刷用ページを表示する  掲載日 : 2023/01/25
◇ 軽自動車税(種別割)とは

  軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の「原動機付自転車」、「小型特殊自動車」、「二輪の小型自動車」、「軽自動車」の所有者又は使用者に対して課税される税です。

 

◇ 納期

  軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日です。(土日・祝日の場合翌日)納税通知書は毎年5月10日頃送付します。
  なお、普通自動車税と違い、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。4月1日を基準に課税をするため、年度途中(4月2日以降)に廃車した場合は、その年度分の税金は全額納めなくてはなりません。また、払い戻しもありませんので、廃車、名義変更の手続きにはご注意ください。


◇税率

●原動機付自転車および二輪車等

 
区  分
年税額(円)
原動機付自転車 50cc以下
2,000
50cc超90cc以下
2,000
90cc超125cc以下
2,400
ミニカー
3,700
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下
3,600
二輪の小型自動車 250cc超 6,000
 
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター等)
2,000
その他(フォークリフト等) 5,900

●軽自動車(四輪・三輪)
 
車種 税率(年額)
(1) (2) (3)
四輪

7,200円 10,800円 12,900円


5,500円 6,900円 8,200円




4,000円 5,000円 6,000円


3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
(1)「初度検査年月」が平成27年3月31日以前の場合の税率になります。ただし、「初度検査年月」が平成20年3月31日以前の場合の税率は(3)になります。
(2)「初度検査年月」が平成27年4月1日以降の場合の税率になります。
(3)最初の新規検査から13年を経過した車両の税率になります。

【燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課】
 四輪以上及び三輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車について、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種 税率(年額)
(4) (5) (6)
四輪

2,700円 対象外 対象外


1,800円 3,500円 5,200円




1,300円 対象外 対象外


1,000円 対象外 対象外
三輪(総排気量660cc以下) 1,000円
 
2,000円
(※1)
3,000円
(※1)
(※1)乗用営業用のみ対象

(4)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス基準適合)
(5)平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車
(6)成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車
※(5)および(6)については、揮摘油(ガソリン)を内燃機関の燃料として用いる軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
 
◇ 申告

  軽自動車等(原動機付自転車含む)を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を譲渡、廃車した場合は30日以内に申告をしてください。

※土佐市に住民登録がない場合は、運転免許証等の提示もしくはコピーが必要です。
※日本国籍ではない方で、住民基本台帳法の適用を受ける方は国籍の記載されている住民票(個人番号(マイナンバーカード)が記載されていない住民票)、住民基本台帳法の適用を受けない方は運転免許証等の提示もしくはコピーが必要です。
対象になる車両 申告先 手続きに必要なもの
○原動機付自転車
排気量125cc以下、ミニカー
(※ミニカーの標識交付は本庁税務課でのみ交付)

○小型特殊自動車
農耕作業用、その他のもの
 
税務課資産税班
(本庁1階 税務課)
TEL 088-852-7627

USAくろしおセンター
TEL 088-856-1141

戸波支所
TEL 088-855-0234

■新規登録
(1)所有者、使用者、届出者(代理の場合)の認め印
(2)メーカー名
(3)排気量
(4)車体番号
(5)販売証明書、譲渡証明書又は廃車証明書
(5) 所有者住所、氏名、生年月日、電話番号
★申請書の様式は
 「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」
■廃車・譲渡
(1)所有者、使用者、届出者(代理の場合)の認め印
(2)ナンバープレート
(3)排気量
(4)車体番号
(5)譲渡証明書(譲渡の場合)
(6)所有者住所、氏名、生年月日、電話番号
★申告書の様式は
  「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」

■名義変更
(1)所有者、使用者、届出者(代理の場合)の認め印
(2)ナンバープレート(同一ナンバー使用の場合は不要)
(3)排気量
(4)車体番号
(5)譲渡証明書(譲渡の場合)
(6)所有者住所、氏名、生年月日、電話番号
★申請書の様式は
  「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」

■市外転出
(1)所有者、使用者、届出者(代理の場合)の認め印
(2)ナンバープレート
(3)排気量
(4)車体番号
(5)譲渡証明書(譲渡の場合)
(6)所有者住所、氏名、生年月日、電話番号
★申告書の様式は
  「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」
■盗難
(1)所有者、使用者、届出者(代理の場合)の認め印
(2)警察署発行の盗難届受理証明書

軽自動車、二輪の小型自動車の届出については次のとおりです。
 
対象になる車両 申告先 問い合わせ先
○軽自動車
排気量660cc以下
軽自動車検査協会高知事務所

高知市長浜3106−2
電話番号
  050-3816-3125

○軽二輪
排気量125cc超250cc以下
四国運輸局高知運輸支局

高知市大津乙1879番地1
電話番号
  050-5540-2077

○自動二輪250cc超
 
四国運輸局高知運輸支局

高知市大津乙1879番地1
電話番号
  050-5540-2077

↓ 申請書ダウンロードはこちらから ↓


◇身体障害者等に対する減免

 次の場合は、納期限までに申請すれば減免が受けられます。

(1)身体障害者(一定の要件に該当する人)が所有し、自ら運転する軽自動車等

(2)身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の人、知的障害者又は精神障害者と生計を一にする人が所有する軽自動車を含む。)で身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために、その身体障害者等と生計を一にする人が運転する軽自動車等

(3)その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

 ※ 申請の際は、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、認め印、検査証、納税通知書、個人番号がわかるものが必要です。
 ※減免可能な台数は、普通自動車などを含め、対象者1人につき1台のみです。

↓ 申請書ダウンロードはこちらから ↓



このページに関する詳しい内容は資産税班までお問い合わせください。
TEL 088(852)7627

Adobe Reader

PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerは、無料で以下のリンクからダウンロードできます。

「Adobe Reader」のダウンロードはこちらです。