軽自動車税について .
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掲載日 : 2023/01/25
更新日 : 2026/07/06
◇ 軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在の「原動機付自転車」、「小型特殊自動車」、「二輪の小型自動車」、「軽自動車」の所有者又は使用者に対して課税される税です。
◇ 納期
軽自動車税の納期限は5月31日です。(土日・祝日の場合翌日)納税通知書は毎年5月10日頃送付します。
なお、普通自動車税と違い、軽自動車税には月割課税制度がありません。4月1日を基準に課税をするため、年度途中(4月2日以降)に廃車した場合は、その年度分の税金は全額納めなくてはなりません。また、払い戻しもありませんので、廃車、名義変更の手続きにはご注意ください。
◇税率
●原動機付自転車および二輪車等
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区 分
|
年税額(円)
|
|
| 原動機付自転車 |
50cc以下(※1) 50cc超 125cc以下かつ 最高出力 4.0KW以下 |
2,000
|
| 50cc超90cc以下 |
2,000
|
|
| 90cc超125cc以下 |
2,400
|
|
| ミニカー |
3,700
|
|
| 二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 |
3,600
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| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000
|
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター等) |
2,000
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| その他(フォークリフト等) | 5,900 | |
(※1)特定小型原動機付自転車を含む
●軽自動車(四輪・三輪)
| 車種 | 税率(年額) | ||||
| (1) | (2) | (3) | |||
| 四輪 |
乗
用 |
自
家
用
|
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営 業 用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨 物 用 |
自 家 用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営 業 用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
(1)「初度検査年月」が平成27年3月31日以前の場合の税率になります。(ただし、(3)に該当する車両を除く。)
(2)「初度検査年月」が平成27年4月1日以降の場合の税率になります。
(3)「初度検査年月」から13年経過した車両の税率になります。(ただし、電気自動車・被けん引車などを除く。)
【燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課】
四輪以上及び三輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車について、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。ただし、基準を満たした軽自動車の初度検査年月の翌年度のみ適用されますので、2年度目以降は標準税率となります。
| 車種 | 税率(年額) | ||||
| (4) | (5) | (6) | |||
| 四輪 |
乗
用 |
自
家
用
|
2,700円 | 対象外 | 対象外 |
| 営 業 用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
| 貨 物 用 |
自 家 用 |
1,300円 | 対象外 | 対象外 | |
| 営 業 用 |
1,000円 | 対象外 | 対象外 | ||
| 三輪(総排気量660cc以下) | 1,000円 |
2,000円 (※2) |
3,000円 (※2) |
||
(※2)乗用営業用のみ対象
(4)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス基準適合)
(5)平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車
(6)平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車
※(5)および(6)については、揮摘油(ガソリン)を内燃機関の燃料として用いる軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
◇ 申告
軽自動車等(原動機付自転車含む)を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を譲渡、廃車した場合は30日以内に申告をしてください。
※土佐市に住民登録がない場合は、運転免許証等の提示もしくはコピーが必要です。
※日本国籍ではない方で、住民基本台帳法の適用を受ける方は国籍の記載されている住民票(個人番号(マイナンバーカード)が記載されていない住民票)、住民基本台帳法の適用を受けない方は運転免許証等の提示もしくはコピーが必要です。
| 対象になる車両 | 申告先 | 手続きに必要なもの |
| ○原動機付自転車 排気量125cc以下、ミニカー (※特定小型原動機付自転車及びミニカーの標識交付は本庁税務課でのみ交付) ○小型特殊自動車 農耕作業用、その他のもの |
税務課資産税班 (本庁1階 税務課) TEL 088-852-7627 USAくろしおセンター 戸波総合市民センター |
■新規登録 ※特定小型原動機付自転車の場合は、最高速度、定格出力、長さ、幅の記載が必要です。 |
|
■廃車・譲渡・市外転出 ※特定小型原動機付自転車の場合は、最高速度、定格出力、長さ、幅の記載が必要です。 |
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|
■名義変更 ※特定小型原動機付自転車の場合は、最高速度、定格出力、長さ、幅の記載が必要です。 |
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| ■盗難 (1)所有者及び使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号 (2)警察署発行の盗難届受理証明書 |
軽自動車、二輪の小型自動車の届出については次のとおりです。
| 対象になる車両 | 申告先 | 問い合わせ先 |
| ○軽自動車 排気量660cc以下 |
軽自動車検査協会高知事務所 |
高知市長浜3106-2 |
| ○軽二輪 排気量125cc超250cc以下 |
四国運輸局高知運輸支局 |
高知市大津乙1879番地1 |
| ○自動二輪250cc超 |
四国運輸局高知運輸支局 |
高知市大津乙1879番地1 |
◇身体障害者等に対する減免
次の場合は、納期限までに申請すれば減免が受けられます。
(1)身体障害者(一定の要件に該当する人)が所有し、自ら運転する軽自動車等
(2)身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の人、知的障害者又は精神障害者と生計を一にする人が所有する軽自動車を含む。)で身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために、その身体障害者等と生計を一にする人が運転する軽自動車等
(3)その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
※ 申請の際は、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、検査証、納税通知書、個人番号がわかるものが必要です。
※減免可能な台数は、普通自動車などを含め、対象者1人につき1台のみです。
TEL 088(852)7627
税務課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7626
住民税係 TEL:088-852-7619
資産税係 TEL:088-852-7627
収納係 TEL:088-852-7629
