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高齢者福祉関係 - 在宅福祉事業 - .

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 掲載日 : 2017/02/07
 更新日 : 2026/04/28


在宅福祉サービス事業一覧
 

市では高齢者が住み慣れた地域でいきいきとした生活が続けられるよう、各種の在宅福祉サービスを実施しています。
 (各事業名をクリックすると、サービスの内容をご覧になれます。)

事業名

内容

あったかふれあいセンター事業

子どもから高齢者まで誰もが集える場としての基本機能を実施しつつ、相談・訪問・つなぎ・生活支援など必要な福祉サービスを提供します。

避難行動要支援者避難支援対策事業

災害時に自力で避難できず、避難の支援を必要とする方を避難行動要支援者名簿に登録し、一人ひとりに適した個別計画を策定します。

救急医療情報キット配付事業

ひとり暮らしの高齢者などの安心・安全を確保するため、キットを配付し、かかりつけ医や服薬情報、緊急連絡先などの情報を入れ、自宅の冷蔵庫へ保管しておくことで、救急時に救急隊員などがその情報を活用できるように備えます。

緊急通報システム事業

ひとり暮らしなどの高齢者に緊急通報装置を貸与し、事故等緊急時の連絡体制を構築することにより、住み慣れた地域での自立した生活を継続できる支援体制を作ります。

配食サービス事業

見守りや栄養改善が必要な高齢者に対し、食生活の改善と健康増進を図り、定期的な状況把握を行います。

在宅介護手当支給事業

在宅で寝たきりなど常時介護が必要な高齢者を介護している方に、在宅介護手当を支給します。

訪問理美容サービス事業

心身の障害や病気などの理由で理容所や美容室に出向くことが困難な在宅高齢者に対して、自宅に理容業者が訪問して理美容サービスを提供します。

住宅改造支援事業

要支援・要介護認定者及び65歳以上の単身の高齢者又は高齢者のみで居住されている世帯において、利便性に配慮した改修・改築を行う場合に支援します。

生活支援体制整備事業

市民皆が役割意識を持って社会参加し、安心して暮らし続ける為の自助努力を支援するとともに、住民同士でお互いに出来る事を、出来る範囲で協力し合い、地域で支え合いができる町づくりを推進します。 

ふれあい収集事業

ごみを自力でごみステーションまで持っていくことが困難な高齢者を対象に、週に1度ご自宅までごみの収集にうかがいます。

※詳細については、長寿政策課高齢者支援係(088-852-1203)へお問い合わせください。
※サービスの決定につきましては、サービスの必要性等を審査しその適否を決定します。

 

 


 

あったかふれあいセンター事業 

子どもから高齢者まで、年齢や障害の有無に関わらず、誰もが気軽に集い、必要なサービスを受けることができる拠点を整備し、地域ニーズの把握や課題に対応した小規模多機能支援拠点としての活動に加え、要配慮者の見守りや生活課題に対応した支え合い活動などを行う地域福祉活動の推進を図るため、土佐市あったかふれあいセンター事業を実施しています。あったかふれあいセンターでの様子は、下記URLから見ることができます。

※現在、市内3ヶ所(宇佐・高岡・戸波)に拠点を開所しております。



 

避難行動要支援者避難支援対策事業

 土佐市では、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害のある方(避難行動要支援者)への支援に役立てるため、「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
名簿に掲載した方のうち、同意を得られた方については、避難支援等関係者(※)へ名簿情報を提供し、避難支援や安否確認などに役立てるとともに、平常時の地域の見守りや日常的な支え合い活動につなげていきます。
※避難支援等関係者…消防機関、警察、民生委員児童委員協議会、自主防災組織、社会福祉協議会、あったかふれあいセンター、その他の避難支援等の実施に携わる関係者

◆対象者
 市内在住で、生活の基盤が自宅にある、次のいずれかの要件に該当する方。

 (1) 要介護認定において要介護3以上の認定を受けている方  
 (2) 視覚障害2級以上の身体障害者手帳を所持する方  
 (3) 聴覚障害2級の身体障害者手帳を所持する方  
 (4) 障害程度(支援)区分4以上の障害者及び児童区分3以上の障害児  
 (5) 重点継続要医療者
 (6) 上記の他、避難行動に不安があり名簿登録を希望する方で市長が避難行動要支援

  者と認める方

 


 

救急医療情報キット配付事業

 土佐市では、市内に住むひとり暮らしの高齢者などの安全・安心を確保するため、救急医療情報キットを希望者に無料で配付しています。
◆救急医療情報キットとは…

 かかりつけ医や持病などの医療情報、薬剤情報などを記入した用紙を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておくことで、万一の救急時に救急隊員などがその情報を活用し迅速な救命活動などを行えるよう備えるものです。

◆対象者

 (1) 65歳以上の1人暮らし又は65歳以上の高齢者のみの世帯
 (2) 日中に1人又は65歳以上の者だけが在宅となる方で不安を感じる方
 (3) 避難行動要支援者名簿に登録している方

◆キット申し込み・配布場所
 長寿政策課・USAくろしおセンター・戸波総合市民センター

◆申し込み方法
 上記申し込み場所に申込書を用意しております。申し込まれた方には、内容等確認後、無料で配付いたします。
※ご本人であることを確認するため、身分証明書(保険証、免許証等)をご持参ください。


救急医療情報キット


土佐市緊急通報システム事業

 ひとり暮らし等の高齢者に対し、緊急通報装置を貸与し、事故等緊急時の連絡体制を構築することにより住み慣れた地域で自立した生活を継続できるように支援するため次に掲げる内容を実施します。
 (1) 電話による定期的な安否確認及び健康確認
 (2) 緊急通報装置による緊急通報の受信
 (3) 家庭内の事故等緊急時における適切な対応
 (4) 関係者(親族や協力員等)及び関係機関(救急車等)への連絡

◆緊急通報装置とは…
   緊急時に緊急通報装置やペンダントのボタンを押すことで、24時間365日、市が委託しているセンター(適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーターを配置)に通報が入るシステムです。

◆対象者
 市内在住で、次に掲げる要件を全て満たす方
 (1) 概ね65歳以上のひとり暮らしの方又は高齢者のみで構成される世帯に属する方
 (2) 固定電話を保有している方 
 (3) 緊急時に誠意をもって援助することができる方(協力員)を2人以上確保できる方

 (4) 市民税非課税世帯に属する方
 (5) 安否の確認と緊急時の対応等の手段として市長が必要と認める方



 

配食サービス事業

 在宅のひとり暮らし高齢者などに栄養改善を目的とした配食サービスや見守り等を目的とした配食サービスの支援を実施しています。訪問の際にはその安否を確認し、異常があった場合には関係機関へ連絡を行います。

◆対象者
 市内在住の65歳以上の高齢者の世帯にあって介護予防・日常生活支援総合事業対象者、要支援認定者、要介護認定者で、次のいずれかに該当する方。ただし、施設(グループホーム含む)に入所中の方、入院中の方は除きます。
・介護予防・日常生活支援総合事業対象者、要支援認定者について

 (1) 低栄養状態及び低栄養の恐れがあり栄養改善が必要な方
 (2) 心身の状況及び家族状況等により、買い物及び食事の調理が困難な方
 (3) 心身の状況及び家族状況等により、見守りが必要な方
・要介護認定者
  上記(1)に該当する方のみ

◆利用料金
 市の支援サービス内容は宅配料負担および安否確認などであるため、食事に要する原材料費などの実費相当額は自己負担となります。



 

在宅介護手当支給事業

 家庭において常時介護を要する方(介護対象者)を介護されている方(介護者)に対し、在宅介護手当を支給しています。
◆対象者

 介護対象者及び介護者(介護対象者と同居又はこれに準ずる状態で、現に介護対象者を介護している者)が土佐市において住民基本台帳法に規定する住民票に記録され、現に土佐市に居住している場合で、介護対象者が1のいずれかに該当しかつ2に該当する者。

 1
 (1) 重度身体障害児・者で常時介護を要する者(障害者手帳1級または2級に該当す

  る者)
 (2) 重度知的障害児・者で常時介護を要する者(療育手帳A1またはA2に該当する者)
 (3) 3か月以上寝たきり状態(要介護4、5の者または要介護3で障害高齢者日常生活自立度がB以上)が継続している者
 (4) 6か月以上認知症の状態(認知症日常生活自立度IIIa以上)が継続している者
 2  1月間のうち15日以上自宅で生活している者(申請時は3月前から確認)

※ただし、次のいずれかに該当する受給者世帯及び介護者は除く。
 (1) 特別児童扶養手当
 (2) 障害児福祉手当
 (3) 特別障害者手当
 (4) 高知県重度心身障害児療育手当支給規定による支給認定を受けている者
 (5) 介護対象者に対し、業として介護を行う者
 (6) ボランティア活動により介護を行う者
 (7) 介護者が市納入金(市税、後期高齢者医療保険料、介護保険料)を滞納している者
◆支給金額

 月額5,000円 
◆支給方法

 4月~9月分を11月、10月~3月分を5月に口座振込にて支給



 

訪問理美容サービス事業

 心身の障害及び傷病等の理由により理容所や美容室に出向くことが困難な在宅高齢者などの方に対してより快適な在宅生活の継続と心のケアを支援することを目的として居宅を訪問して理美容サービスの提供を行う訪問理美容サービスを実施しています。

◆対象者
 市内在住(本市に住民票がある方)で理容店等に出向くことが困難であり次に掲げる要件に該当し、その必要性が認められる方。
 (1) 概ね65歳以上の単身世帯又は高齢者世帯に属する方
 (2) 身体障害者
◆利用料金

 年間一人当たり4回を限度として出張費分の利用券を交付するもので理美容料金は自己負担となります。


 

住宅改造支援事業

 要介護者もしくは要支援者(以下「要介護者等」という)を含む世帯及び介護認定をうけておらず、65歳以上の高齢者のみで居住している方(以下「一般高齢者」という)の世帯において、居住する住宅を身体の状況に応じて改造を行い、本人及び介護者の負担軽減を図るために補助金を交付しています。

◆対象世帯 (1)~(3)のいずれも満たす方

 (1) 市内在住の方

 (2) 主たる生計中心者の前年所得税額が30万円未満の世帯 

 (3) 世帯員全員において市税および県税等の滞納がない方

◆対象住宅 (1)、(2)のいずれも満たす住宅(借家の場合は所有者の承諾が必要です。)
 (1) 市内に存している住宅

 (2) 上記対象世帯の要介護者等または一般高齢者が居住する住宅

◆対象工事
 浴室、玄関、台所、トイレ、洗面所、廊下、階段、居室などの生活動線上のもの(身体状況と関係のない工事などは対象外となります。)

◆補助基準額
 要介護者等は工事費の100万円まで、一般高齢者は工事費の30万円まで。その内の1/3は県の補助、1/3は市の補助、1/3が自己負担割合となります。基準額を超えた分は自己負担となります。
◆注意事項

 (1) 補助金交付決定前の着工は一切認められません。

 (2) 申請から交付決定までは1か月程度かかります(場合によってはこれ以上かかるこ

  ともあります。)。
 (3) 1世帯1回限りが原則です。
 (4) 居宅介護住宅改修費又は居宅介護予防住宅改修費を優先します。
 (5) 工事途中において、本人が入院などとなり、在宅生活でなくなった場合は補助金

  取り消しとなり、全額負担となることがあります。
    


生活支援体制整備事業

◆生活支援体制整備事業とは…

 介護が必要になっても、住み慣れた地域で、自分らしい生活を続けることができるよう、地域の住民や各種団体、企業の関係者など様々な人々が連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目標に、「協議体」や「生活支援コーディネーター」の活動により、高齢者を支える地域づくりを進めていきます。


◆どうしてこのような取り組みが? 
 団塊の世代が75歳以上となる2025年や高齢者数がピークに達する2040年に向け、高齢者のみ世帯や認知症高齢者が増加すると考えられています。それに伴い、高齢者が生活を送っていく上でのニーズも急増すると予測されており、地域での支え合いが今まで以上に必要となります。生活支援体制整備事業では、支え合いによる地域づくりを推進し、高齢化に伴って発生する課題に対応していきます。

 

◆生活支援コーディネーター
 人と場、人と人、人と支援、思い・心、情報などさまざまなものをつなぎ、多様なネットワークを構築し、「つなぎ組み合わせていく調整役」であり、「地域支え合い推進員」とも呼ばれています。
 土佐市では、生活支援コーディネーター業務を土佐市社会福祉協議会に委託しています。

 

◆協議体
 協議体とは、地域に支え合いの輪を広げていくために、地域住民同士で話し合う場です。土佐市では市全域を対象とした土佐市地域支え合いネットワーク会議、日常生活圏域ごとの3つの協議体を設置し、地域の実情に合った話し合いをしています。
 (1) 市全域の協議体
   土佐市全域を対象とした土佐市地域支え合いネットワーク会議を平成27年4月1

  日に設置しました。地域の企業、団体、専門職などの多様な関係者が集まり、小

  協議体に向けた意見をいただいているほか、地域資源やニーズの共有が行われて

  います。
 (2) 協議体
       日常生活圏域ごとの3つの協議体で構成され、生活支援コーディネーターととも

  に、地域の課題やニーズ、これからどのような取り組みをしていきたいかについて

  話し合っています。
  (ア) 宇佐・新居協議体
  (イ) 高石・高岡・蓮池協議体
  (ウ) たちばな協議体(波介・北原・戸波地区)

 ※年齢や資格、役職などは問いません。地域を良くしたい想いがある方、ぜひ参加してみませんか!
 


ふれあい収集事業

ごみを自力でごみステーションまで持っていくことが困難な高齢者を対象に、週に1度ご自宅までごみの収集にうかがうサービスです。事業を続けるうえで定期的にモニタリングを行います。

また、声掛けが必要な方には収集時にお声をかけさせていただき、安否が確認できない場合は、緊急連絡先へ連絡をさせていただき安否を確認させていただきます。

 

◆対象となる世帯(次の要件すべてを満たす者)◆

(1) 土佐市内に居住する者

(2) 自らごみ等をごみ集積所まで排出することが困難な者

(3) 近所や身内等、他にごみ出しの協力を得ることができない者

(4) 収集の車が玄関前もしくはすぐ近くに駐車できる自宅

(5) 市町村民税非課税世帯

(6) おおむね65歳以上の独居又は65歳以上の者で構成されている世帯で、要介護1以上の認定を受けている者

 


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このページに関するお問い合わせ
長寿政策課 〒781-1101 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7638 
介護保険係 TEL:088-852-1124
メール choju@city.tosa.lg.jp
高齢者支援係 TEL:088-852-1203
地域包括支援センター TEL:088-852-1517
FAX:088-852-7638

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