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「飼い犬に関する届出」及び「狂犬病予防注射接種の義務」について .

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  • 「飼い犬に関する届出」及び「狂犬病予防注射接種の義務」について

 掲載日 : 2025/08/05
 更新日 : 2026/03/05


 狂犬病予防のため、『犬の登録』と『飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせること』が飼い主の義務として定められています。

 現在、日本では、狂犬病の発生はありませんが、周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しているため、万一の侵入に備えた対策が重要です

🐕犬の飼い主さんへ

飼い主の義務・手続きの原則

 ◆飼い主の義務

   犬の飼い主には

     🐕飼い犬が、現在居住している市町村で登録すること
     🐕飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
     🐕犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
     🐕犬の『死亡』や『所在地』などの変更について届け出ること

                が狂犬病予防法により義務付けられています。

 ◆手続きの原則(犬も人と同様の手続きが必要だと考えましょう。)

   (手続き内容)

     🐕新たに犬を飼い始めるとき・・・・・・・・・・・・・・・🐶1⃣へ
     🐕狂犬病予防注射接種の証明・・・・・・・・・・・・・・・🐶2⃣へ
     🐕犬の住所地、飼い主の変更(引っ越し、譲渡など)・・・・・🐶3⃣へ
     🐕飼い犬が亡くなった時・・・・・・・・・・・・・・・・・🐶4⃣へ

 

  ☆担当窓口 土佐市役所都市環境課(088-852-7647)市役所本庁2階

🐶1⃣.新たに犬を飼い始めるとき【新規登録】

 犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては生後90日を経過した日)から30日以内に新規登録の手続きが必要となります。市都市環境課窓口または動物病院で犬の登録申請をして、鑑札の交付(鑑札とはその犬の証票のことです。)を受けてください。

※譲渡などにより、新たに飼い主となった場合は、新規登録ではなく、「🐶3⃣.の犬の所在地、飼い主の変更による手続き」に該当します。

 

☆マイクロチップを装着している犬については、鑑札の登録は不要です。詳しくは、「マイクロチップ装着に伴う登録」をご覧ください。

 ・登録手数料は、1頭につき3,000円です。
 ・登録時に鑑札を交付しますので、登録した犬に『鑑札』を着けてください。・

☆鑑札の再交付について

 ・鑑札を紛失等した際の再交付手数料は、1頭につき1,600円になります。

★マイクロチップ装着に伴う登録 

 ・マイクロチップを装着した犬については、装着されたマイクロチップを鑑札とみなすため、市又は動物病院での登録申請及び登録手数料の納付は不要となります。 

 ※「犬の飼い主の変更」「犬の転居」「犬の名前の変更」及び「犬の死亡」については、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ登録情報登録」から変更をお願いします。

 ※令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。

 ※マイクロチップ情報(所有者変更など)が更新された場合、市役所にはシステムより更新連絡があります。

 ・上記マイクロチップについては、民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。


🐶2⃣.狂犬病予防注射接種の証明【注射済票】

 ◆犬の飼い主には、飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること、注射済票を飼い犬に装着することが、狂犬病予防法により義務づけられています。

 ・毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせてください(生後90日以内の子犬は除きます)。
 ・接種した犬に『狂犬病予防注射済票』を着けてください。
 ・毎年5月から6月にかけて集合注射を行っています。日程等詳細は広報またはホームページでお知らせします。
 ・狂犬病予防注射は動物病院で受けていただいても構いません。

☆狂犬病予防注射済票の交付について

 ・動物病院で『狂犬病予防注射済票』の交付をしていない場合は、『狂犬病予防注射済証』を動物病院で受け取り、市都市環境課で交付手続きをお願いします。 ※「狂犬病予防注射済証」は必ず持参してください。
 ・狂犬病予防注射済票の交付手数料は、1頭につき550円になります。


☆狂犬病予防注射済票の再発行について 

 ・狂犬病予防注射済票を紛失等した際の再交付手数料は、1頭につき340円になります。市都市環境課で再交付手続きをお願いします。


🐶3⃣.飼い犬の住所地、飼い主の変更(引っ越し、譲渡など)

★登録した内容に変更が生じた場合、30日以内に届け出をお願いします。

★次のお手続きは、市都市環境課窓口での手続き以外に、「電子申請」又は「電話」でのお手続きも可能です。なお、マイクロチップを装着している犬については、次のお手続きは不要で、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ登録情報登録」から変更をお願いします。

手続内容 電子申請 電話受付 市都市環境課2階窓口での手続き
及び「持参いただくもの」
(1)犬の転入 市外⇒土佐市へ引っ越し   ×   × ◇旧住所地で交付されていた「犬の鑑札」を市窓口に持参してください。 ※1
(2)犬の転居 土佐市⇒土佐市
(土佐市内での引っ越し)

  〇

  ※2

  〇

  ※2

※2「犬の鑑札」を紛失している場合、市窓口で鑑札の再交付が必要となります。
(3)犬の転出 土佐市⇒市外へ引っ越し   ×   × 新しい住所地の役所または保健所で変更手続きを行ってください。その際、土佐市で発行された「犬の鑑札」を持参してください。
(4)飼い主の変更 土佐市内同士の場合
(譲渡や飼い主の死去により家族が引継ぐなど)

  〇

  ※3

  〇

  ※3

※3 旧飼い主から「犬の鑑札」を譲渡できていない場合(紛失等)、旧飼い主が、市窓口で「鑑札の再交付」手続きを行い、新しい飼い主に渡す必要があります。
(5)犬の名前の変更   〇   〇  
(6)飼い主の電話番号変更   ×   〇  

◇※1 転入手続き前に、動物病院で狂犬病予防注射を接種時に、鑑札の登録を行い、鑑札を受け取った場合は、市でのお手続きは不要です。

★電話での受付については、飼い主の氏名、飼い主の住所、飼い主の生年月日、電話番号、登録番号(鑑札)、変更内容などをお伺いします。

【1】電話でのお手続きの場合  (連絡先:土佐市役所都市環境課 088-852-7647)

  電話では、以下の内容を電話で聞き取り、死亡の手続きを可能とします。

   (1)飼い主(登録者)の名前

   (2)飼い主(登録者)の住所

   (3)飼い主(登録者)の生年月日

   (4)電話番号

   (5)登録番号(鑑札)年度と番号

   (6)変更内容

【2】マイクロチップで届け出を行う場合

 マイクロチップを装着している方は、次の環境省データベースから変更のお手続きをお願いします。

 → 環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ登録情報登録」

【3】電子申請でのお手続きの場合

 (1)『犬の飼い主の変更』は、下のコードを読み取り、手続きをお願いします。


所有者の変更

 (2)電子申請『犬の住所地変更』は、下のコードを読み取り、手続きをお願いします。


犬の転居

 

 (3)電子申請『犬の名前変更』は、下のコードを読み取り、手続きをお願いします。


犬の名前変更

【4】窓口(市都市環境課2階)での手続きの場合



🐶4.飼い犬が亡くなった時

【1】電話でのお手続きの場合(連絡先:土佐市役所都市環境課 088-852-7647)

  電話では、以下の内容を電話で聞き取り、死亡の手続きを可能としています。

   (1)飼い主(登録者)の名前

   (2)飼い主(登録者)の住所

   (3)飼い主(登録者)の生年月日

   (4)電話番号

   (5)登録番号(鑑札)年度と番号

   (6)死亡年月日

   (7)犬の名前           など

【2】電子申請『犬の死亡』でのお手続きの場合

  下のコードを読み取り、手続きをお願いします。


犬の死亡届

【3】マイクロチップを装着している犬の場合

   環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ登録情報登録」

【4】窓口(市都市環境課2階)での手続きの場合

 『犬の死亡届出書』に、死亡した犬の鑑札及び注射済票を添付して提出してください。
   ※鑑札及び注射済票を紛失して添付できない等、やむを得ない場合は届出書のみ提出。




お問い合わせ先 都市環境課環境保全班 852-7647


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