退職所得に対する個人住民税について .
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- 退職所得に対する個人住民税について
掲載日 : 2006/10/27
更新日 : 2022/06/13
退職金にかかる市県民税は、所得税と同様に他の所得と区別して、支払われる際に支払者が特別徴収(天引き)することになっています。また、納入先は、退職した人の退職した年の1月1日現在の住所地の市町村に、徴収日の翌月10日までに納めることになっています。
ただし、死亡退職の場合は相続税の対象になりますので、所得税と同様に徴収する必要はありません。
※令和3年度税制改正により、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続5年以下の役員等(注2)以外の方は、退職手当等の支払金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2で割らず全額を課税対象とすることとされました。
退職所得にかかる市県民税の計算方法
◎退職された方の退職所得にかかる市県民税の計算方法
・退職所得の金額×6%=退職所得に係る市民税額(百円未満切り捨て)
・退職所得の金額×4%=退職所得に係る県民税額(百円未満切り捨て)
◎退職所得の計算方法(千円未満切り捨て)
●勤続年数が5年以下の役員等(注2)に支払われる退職所得手当等
・支払金額-退職所得控除額=退職所得の金額
●勤続年数が5年以下の役員等以外の人に支払われる退職所得手当等
・支払金額から退職所得控除(注1)×1/2=退職所得の金額
(支払金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
・支払金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合
150万円+(支払金額-(300万円+退職所得控除額))=退職所得の金額
●上記以外の人に支払われる退職所得手当等
・(支払金額-退職所得控除額(注1))×1/2=退職所得の金額
(注1)退職所得控除額
|
勤続年数 |
退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下のとき |
40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは80万円) |
| 20年を超えるとき | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
※障害者になったことにより退職した場合、100万円を加算します。
(注2)勤続年数が5年以下の役員等については、1/2をかけません。
※「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
1 法人税法第2条第15号に規定する役員
2 国会議員および地方議会議員
3 国家公務員および地方公務員
TEL 088(852)7619
このページに関するお問い合わせ
税務課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7626
住民税係 TEL:088-852-7619
資産税係 TEL:088-852-7627
収納係 TEL:088-852-7629
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