地域福祉計画 .
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掲載日 : 2023/04/14
更新日 : 2023/09/05
地域福祉計画
1.地域福祉計画と地域福祉活動計画
「地域福祉計画」は、社会福祉法第107条に基づき市が策定する計画であり、市の将来を見据えた地域福祉のあり方や地域福祉推進のための基本理念及び施策の方向を定めるものです。
また、本計画は、「第6次土佐市行政振興計画」との整合性のある計画とし、各部門計画と連携し、その推進を支えるもので各部門計画の「上位計画」として位置づけられています。
「地域福祉活動計画」は、社会福祉協議会が策定する計画であり、市が策定する「地域福祉計画」の目指す方向を基礎とし、地域福祉の推進のための具体的な取り組みを定めるものです。
本市では、地域福祉力を高める方向性を示す総合的な計画として平成24年度に「土佐市地域福祉計画」、平成29年度に「第2期土佐市地域福祉計画」を策定し、地域福祉の向上に向けた様々な取り組みを推進してきました。地域の中で誰もが役割を持ってつながり、支え合うことができる社会の実現を目指し、国の方針や社会動向の変化を踏まえて、包括的な支援体制で多様な生活課題へ対応し地域福祉の向上を図るため、福祉分野の個別計画との連携を図りつつ、令和5年度から令和9年度までの第3期計画を策定しています。
2.一体策定
「地域福祉計画」と「地域福祉活動計画」は、地域福祉の推進という目的を同じくする車の両輪といわれる関係であり、市と社会福祉協議会が連携し、2つの計画を一体的に策定することでそれぞれの役割や協働が明確化され、より実効性のある取り組みを目指しています。
3.包含する計画
犯罪をした人の中には、安定した仕事や住居がない人、薬物やアルコール等への依存のある人、高齢で身寄りがない人など地域社会で生活する上で様々な課題を抱えている人が多く存在します。そのような課題を抱えている人の再犯を防止するためには、刑事司法手続後も継続的にその社会復帰を支援することが必要と考えられます。
再犯の防止等の推進に関する法律第8 条第1 項において、都道府県及び市町村は、国の再犯防止推進計画(平成29 年12 月15 日閣議決定)を勘案して、地方計画を定めるよう努めるものとされており、地域福祉計画に具体的な施策を計画的に推進するための「地方再犯防止推進計画」を包含し策定するものです。
〈問い合わせ先〉
土佐市役所福祉事務所地域福祉班
電話:088-852-1204
福祉事務所 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-3452
地域福祉係(障害関係) TEL:088-852-1204
生活福祉係 TEL:088-852-7649
相談支援係(基幹相談、のぞみ) TEL:088-852-6919
