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第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について .

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  • 第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について

 掲載日 : 2018/07/18
 更新日 : 2022/08/16


 交通事故等(第三者行為)により要介護状態になったり、介護度
が重度化した場合でも、介護認定を受けることにより介護サービス
を利用することができます。
 ただし交通事故等(第三者行為)が原因で介護保険サービスを利
用する場合には、サービス提供費用を過失割合に応じて加害者が負
担するのが原則であり、保険者(土佐市)が一時的に立て替えた後
で、加害者に損害賠償請求することになります。
 市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要
があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者
の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを
受けた場合は届出が必要となりました。

 ※第三者行為とは・・・交通事故等の第三者による不法行為を
「第三者行為」といいます。

【届出の様式等について】
 交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場
合は、下記の書類を揃えて土佐市長寿政策課へ提出してください。
(すでに医療保険で求償をしている場合には書類を省略できる場合が
ありますので、その際は事前にご相談ください)

(1)第三者行為による介護給付届

(2)念書

(3)確約書

(4)事故発生状況報告書

(5)交通事故証明書
 自動車安全運転センター高知県事務所(TEL:088-892-5221)で発行
しています。


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このページに関するお問い合わせ
長寿政策課 〒781-1101 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7638 
介護保険係 TEL:088-852-1124
メール choju@city.tosa.lg.jp
高齢者支援係 TEL:088-852-1203
地域包括支援センター TEL:088-852-1517
FAX:088-852-7638

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