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届出が必要なケアプランについて .

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 掲載日 : 2018/09/21
 更新日 : 2022/08/05


1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、市へ届出が必要です。

1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

2 提出書類及び提出期限
・生活援助中心型サービスが規則で定める回数以上となる場合の届出書兼確認書
・アセスメントシート
・生活行為評価表
・居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
※第5表(居宅介護支援経過)は生活援助中心型サービスを位置づけた理由を記載したページのみの提出で構いません。
提出期限:ケアプランを作成・変更した月の翌月末日

3 その他
・ケアプランについては、地域ケア会議で検証を行うこととなっています。
・給付実績により届出が提出されていないことを確認した場合には、市から届出を求める場合があります。

4 様式・通知 

2 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出について

令和3年10月から、各居宅介護支援事業所単位で、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、その利用サービスの6割以上が訪問介護サービスである居宅介護支援事業所を抽出し、そのうち令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランで、本市が指定するものについて、市への届出が必要になります。
市から該当の居宅介護支援事業所に個別に通知します。

1 提出書類
居宅サービス計画書「第1表」から「第3表」の写し

2 その他
・ケアプランについて、地域ケア会議で検証を行うこととなっています。
・より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的としています。サービスの利用制限を目的とするものではありません。

3 通知
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長寿政策課 〒781-1101 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7638 
介護保険係 TEL:088-852-1124
メール choju@city.tosa.lg.jp
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地域包括支援センター TEL:088-852-1517
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