社会福祉法人 申請・届出(随時) .
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- 社会福祉法人 申請・届出(随時)
掲載日 : 2019/03/23
更新日 : 2019/03/23
1 役員等の選任に伴う手続き
任期満了時や欠員が生じた場合に次の手続きが必要となります。
評議員
定款に定めるところにより選任するとされています。(社会福祉法(以下「法」という。)第39条)
-定款例第6条-
評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
理事、監事及び会計監査人
評議員会の決議により選任するとされています。(法第43条第1項)
※ 法人において欠格事由等の該当の有無は適宜確認することが必要です。
※ 確認方法としては、「履歴書」(参考様式19)、「誓約書」等のほか、「官公庁が発行する書類」で行うことも可能です。
※ 任期の始期は、それぞれ選任の決議があった日となり、就任日は選任された者が承諾した日となることから、「就任承諾書」(参考様式20)は、事前あるいは選任された当日に受け取ることが望ましいとされています。(「社会福祉法人制度改革の施工に向けた留意事項について」等に関するQ&A 問44-6)
2 理事長の変更に伴う手続き
理事長に変更があった場合には、2週間以内に登記しなければなりません(法第29条、組合等登記法令第3条第1項)。
また、登記完了後、遅滞なく土佐市に届出をしてください。
-提出書類-
法務局へ提出(登記)
社会福祉法人変更登記申請書
土佐市へ提出(届出)
(1) 社会福祉法人理事長変更届出書(様式8)
(2) 理事長変更に係る理事会議事録(写)、必要に応じて評議員会議事録(写)
(3) 欠格事由等に該当しないことを確認した書類等(写)
(4) 新理事長に係る就任承諾書(写)
(5) 登記事項証明書(写)
(6) 原本証明(様式9)
3 定款変更に伴う手続き
定款の変更は、評議員会の決議があったうえで、次に掲げる手続きが必要になります。
(1)次に掲げる事項に係るものを除いた事項を変更した場合は、土佐市の認可を受けなければ、その効力を生じません。
・事務所の所在地
・資産に関する事項(基本財産の増加に限ります。)
・広告の方法
(2)前項の事項に係る変更をしたときは、遅滞なくその旨を土佐市に届け出なければなりません。
4 基本財産の処分又は担保に供することに伴う手続き
基本財産は、社会福祉事業を行うに必要な資産であり、法人存立の基礎となるものです。そのため、次の手続きが必要となります。必ず処分を行う前に土佐市に申請をしてください。(定款例第29条、社会福祉法人審査基準第2の2(1))
(1) 基本財産処分の内容を整理したうえで、必要に応じて土佐市に事前相談をする。
(2) 理事会及び評議員会の承認を得る。
(3) 前号の承認後、土佐市へ承認申請をする。
(4) 土佐市から承認を得る。
(5) 承認日以降に当該基本財産を処分し、必要な場合には速やかに定款変更の認可を受ける。
このページに関するお問い合わせ
長寿政策課 〒781-1101 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7638
介護保険係 TEL:088-852-1124
メール choju@city.tosa.lg.jp
高齢者支援係 TEL:088-852-1203
地域包括支援センター TEL:088-852-1517
FAX:088-852-7638
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