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令和8年度 国民健康保険税率について .

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 掲載日 : 2021/07/13
 更新日 : 2026/05/15


令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります

「子ども・子育て支援金制度」は、全ての世代や企業の皆さまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

「子ども・子育て支援金制度」の概要等については、こども家庭庁のホームページをご参照ください。

令和8年度国民健康保険税(国保税)の税率について

子ども・子育て支援金制度の創設により、令和8年度から、従来の保険税額(基礎課税分・後期高齢者支援金分・介護保険分)に「子ども・子育て支援納付金分」が加算されます。

これは、国民健康保険だけではなく、他の公的医療保険(健康保険、共済組合、国民健康保険組合、後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。

 
 
令和8年度国保税率は次のようになります

 

  基礎課税(医療)分 後期高齢者支援金等分 介護保険分
(40歳から64歳まで)
子ども・子育て分
所得割額 [前年の総所得金額等ー43万円(基礎控除)]×
7.86% 2.77% 2.68% 0.26%
均等割額 被保険者数×
(※未就学児の場合は下記金額の1/2)
被保険者数×
(※18歳未満の場合は0円)
32,400円 11,800円 13,800円 1,600円
18歳以上均等割額   18歳以上被保険者数×
100円
平等割額 1世帯あたり  
24,400円 8,500円 7,100円
【課税限度額】 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円

 

所得金額が一定基準以下の世帯は均等割額、18歳以上均等割額及び平等割額が軽減されます
軽減割合 軽減対象となる世帯の所得合計額
7割 430,000円+10万円×(給与所得者等の数-1)※1
5割 430,000円+310,000円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 430,000円+570,000円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

 ※1 給与所得者等
一定給与所得者(給与収入55万円超)および公的年金などの支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける者(なお、給与所得者等の数が0の場合、括弧内の数値は0になります)

土佐市の国保税の算出方法

 国保税は、基礎課税額(医療分)・後期高齢者支援金等課税額・介護納付金課税額・子ども子育て支援納付金課税額の4つに分かれ、それぞれについて
 (1)所得割(国保加入者の※賦課基準額に課税)
 (2)均等割(国保加入者に課税)

 (3)18歳以上均等割(18歳以上の国保加入者に課税)
 (4)平等割(国保加入世帯に課税)
を算出し、合計した額が国保税となります。
※賦課基準額=前年の総所得金額等-基礎控除43万円

国保税の介護保険分について(40歳~64歳の方)

40歳から64歳までの方は国保税の算出の中に、介護保険分が加わります。介護保険分の納付については、ご加入の医療保険(※ここでは国民健康保険のこと)の保険料とあわせて納付する仕組みとなっております。
・40歳の方は、誕生月の翌月に介護保険分を含んだ国保税を再計算します。
・65歳になる方は、前もって介護保険分を誕生月の前月までで計算しておりますので、国保税の課税額は変わりません。
※65歳になると、国保税とは別に介護保険料を納めることとなります。


このページに関するお問い合わせ
税務課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7626 
住民税係 TEL:088-852-7619
資産税係 TEL:088-852-7627
収納係 TEL:088-852-7629

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