監査委員の構成と仕事内容 .
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- 監査委員の構成と仕事内容
掲載日 : 2020/02/26
更新日 : 2024/08/20
●監査委員 (3名)(地方自治法第195条及び第196条)
森本健一
(識見・代表監査委員、任期R5.9.11~R9.9.10)
井上洋孝
(識見、任期R6.6.10~R10.6.9)
中田勝利
(議選、任期R6.5.14~R8.5.3)
●監査委員事務局(2名)(地方自治法第200条)
事務局長及び事務局員1名
●監査等の実施
(監査基準)
地方自治法の改正による監査制度の充実強化を実施する
ために令和2年3月24日付土佐市監査基準の制定(法律
の規定により監査委員が行う)を行いました。
従って、全ての監査等は監査基準に沿って行政執行上の
リスクに着目して実施されます。
監査等がこれにより大きく変わる点は、必ずしも結果と
して不適正な行為が行われていない場合でも、そうしたこ
とが起こりうるリスクを考慮し、行政執行方法等の改善に
つき、監査委員の意見等が出されることがある点です。
1例月出納検査(地方自治法235条の2)
毎月20日から末日までの間実施
・例月出納報告書の係数の確認
・現金等の保管の確認
・支出命令等の検査
2定期監査(地方自治法第199条、土佐市監査事務執行規程
第3条第3項)
年3回実施
・財務事務監査
・経営に係る事務管理監査
・併せて行政事務監査(地方自治法第199条第2項)
3随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて
実施
4決算審査(地方自治法第233条、地方公営企業法30条)
・水道事業会計6月実施
・病院事業会計6月実施
・一般会計・特別会計等7月~8月にかけ実施
5財政健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政健全化に
関する法律第3条及び22条)
決算審査に合わせて、8月に実施
・実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、
将来負担比率、これら「健全化判断比率」の審査
・公営企業の資金不足比率の審査
6財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
2月に実施(補助金交付団体、出資団体等の監査)
7直接請求監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者の内その総数の50分の1以上の連署
をもって、その代表者が監査請求を行うことにより実施
8住民監査請求(地方自治法242条)
違法若しくは不当な公金の支出、公金の賦課、徴収等に
対する住民からの措置請求に基づき実施
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電話:088-852-7739
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