住民監査請求とは .
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掲載日 : 2020/02/26
更新日 : 2020/03/13
住民監査請求
1. 住民監査請求とは
地方自治法第242条に規定されたもので、市の住民が、市長等の執行機関や職員に対して、違法若しくは不当な公金の支出、公金の賦課、徴収や財産の管理を怠る事実等に対して、その是正や市が被った損害の補填を市長等に求めるため監査委員に監査を請求するものです。
2. 請求人となり得る市の住民とは
・住所が市内にある法律的な行為能力のある個人(複数人でも可)
・本店・主たる事務所が市内にある法人
・主たる事務所が市内にある団体
3.住民監査請求の対象(財務上の行為)、請求できる期限
請求の対象(財務上の行為)は、具体的には、以下の項目となります。
・公金の支出
・財産の収得、管理、処分
・契約の締結、履行
・債務その他の義務の負担
・公金の賦課、徴収を怠る行為
・財産の管理を怠る事実
これらの違法若しくは不当な財務上の行為に対して、原則として、行為があった日又は終わった日の翌日から起算して1年を経過するまでが請求期限となります。
ただし、正当な理由があれば、この限りではないとされています。
「正当な理由」には、新聞報道がなされなければ、知りえなかった等がありますが、その判断は司法にゆだねられることもあります。
4.住民監査請求の手続き
請求人は、所定の様式(請求書)に当該行為等の事実を証する書面を添えて請求する必要があります。
請求書の請求者名は、自署する必要があります。
5.住民監査請求の結果
監査委員の合議により結果の決定には主に、以下のような場合があります。
(1)請求の却下 請求人が住民ではない場合や財務上の行為ではない場合等要件に不備のある場合
(2)請求の棄却 請求の内容が認められない場合
(3)請求の容認による措置勧告等 請求の内容が認められ、そのための措置を勧告する場合
