個人住民税について .
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掲載日 : 2020/04/08
更新日 : 2025/07/24
個人住民税とは
個人住民税は、ある一定の所得のある方が均等の税額を課税される「均等割」と、その方の所得金額に応じて課税される「所得割」の二つから構成され、その年の1月1日現在居住している市町村で、前年中の所得に基づき課税されることになっています。また、令和6年度から森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国税として森林環境税が創設されました。
個人住民税が課税される方
個人住民税は、その年の1月1日時点で居住している市町村で前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づいて課税されます。 1月1日の時点で土佐市に居住されている方で、前年中に所得のあった方は、その後他の市町村に転出された場合や死亡された場合でも土佐市での課税となります。
| ◆個人住民税を納める方(納税義務者)◆ | |||
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 市内に住所がある方 | 市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある方 | ||
| 住民税 | 均等割 | 〇 | 〇 |
| 所得割 | 〇 | ― | |
| 国税 | 森林環境税 | 〇 | ― |
個人住民税が課税されない方
均等割・所得割・森林環境税が課税されない人
(1)その年の1月1日現在で生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦の方で前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16.8万円(※1)
※1 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ16.8万円を加算します。
具体的な金額については下表を参考にしてください。
均等割・森林環境税非課税限度額早見表
| 被扶養者(配偶者含む)の人数 | 均等割・森林環境税が非課税となる所得限度額 |
|---|---|
|
0人 |
380,000円 |
| 1人 | 828,000円 |
| 2人 | 1,108,000円 |
| 3人 | 1,388,000円 |
| 4人 | 1,668,000円 |
| 5人 | 1,948,000円 |
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の方
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円(※2)
※2 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ32万円を加算します。
具体的な金額については下表を参考にしてください。
所得割非課税限度額早見表
| 被扶養者(配偶者含む)の人数 | 所得割が非課税となる所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 450,000円 |
| 1人 | 1,120,000円 |
| 2人 | 1,470,000円 |
| 3人 | 1,820,000円 |
| 4人 | 2,170,000円 |
| 5人 | 2,520,000円 |
均等割と所得割の税額について
均等割額
| 税 目 | R6年度から | R5年度まで | |
|---|---|---|---|
| 市県民税均等割 | 市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
| 県民税 | 1,500円 | 2,000円 | |
| 森林環境税(国税) | 1,000円 | ― | |
| 合 計 | 5,500円 | 5,500円 | |
※ 県民税1,500円には高知県の森林環境税500円が含まれています。
※ 平成26年度から東日本大震災からの復興に関し、防災のための施策に要する費用の財源を確保することを目的に、均等割に年額1,000円が課税されていましたが、令和5年度で終了しました。
所得割額
所得割額は次の計算式で計算します。課税所得金額(所得金額ー所得控除)×税率(10%※)ー税額控除=所得割額
※ 市民税6%+県民税4%
税務課 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 本庁舎1階
Fax:088-852-7626
住民税係 TEL:088-852-7619
資産税係 TEL:088-852-7627
収納係 TEL:088-852-7629
